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災害等により被害を受けた国民年金被保険者の方へ

震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、家屋等の財産がおおむね2分の1以上の損害を受けた世帯の方で、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請により免除このリンクは別ウィンドウで開きますとなる場合があります。

災害等による国民年金保険料の特例免除

1.必要書類等

(1)り災証明書

  • 自然災害は市役所税務課または各行政局住民福祉課で発行されます。
  • 火災は各消防署で発行されます。

(2)被災状況届

 様式は市民課または各行政局住民福祉課にあります。

 ※こちらからもダウンロードPDFファイル(172KB)できます。

(3)マイナンバー(個人番号)を証明する書類または基礎年金番号を確認できる書類

 マイナンバーカード、通知カード、年金手帳など

(4)本人確認書類

 マイナンバーカード、運転免許証など

2.免除期間

被災した月の前月分から翌々年の6月分まで

※毎年7月に改めて申請が必要です。

3.提出先

市民課及び各行政局住民福祉課、または年金事務所へ提出してください。

電話での相談窓口

ねんきんダイヤル 0570-05-1165(ナビダイヤル)
田辺年金事務所 0739-24-0432(自動音声案内)
田辺年金事務所新宮分室 0735-22-8441(自動音声案内)
年金事務所の予約受付専用電話 0570-05-4890(ナビダイヤル)
このページに関するお問合せ先
田辺市 市民課 庶務年金係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9925 FAX 0739-23-1848
最終更新日:2021331