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国民年金のしくみ

公的年金制度このリンクは別ウィンドウで開きますは、働く世代が納めた保険料と税金等を合わせて、老齢障害死亡などの際に年金を支給し、経済的に援助する世代間の支え合いの制度このリンクは別ウィンドウで開きますです。

日本の公的年金制度は「国民皆年金このリンクは別ウィンドウで開きます」であり、基本的に日本国内に住む20歳から60歳になるまでのすべての人が保険料を納める必要があります。

国民年金は、日本国内に住む20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方が加入する制度で、国民年金第1号被保険者このリンクは別ウィンドウで開きますは、毎月保険料を納める必要があります。なお、保険料を経済的に納めることが難しい場合、保険料免除や納付猶予制度があります。

国民年金の加入と保険料の納付または免除等の手続がなされていないと、高齢時の老齢基礎年金だけでなく、若い世代の方でも、本人の病気やケガで障害が残ったときに支給される障害基礎年金、本人が亡くなったときにお子さんのいる配偶者やお子さんに支給される遺族基礎年金または60歳から65歳になるまでの残された妻に支給される寡婦年金といった国民年金を受給できない場合があります。

被保険者の区分と保険料

区分

年齢

加入者

第1号被保険者

20歳~59歳

自営業、学生など(日本に住む外国人も含まれます。)

第2号被保険者

就職時~69歳

厚生年金や共済組合に加入している方(会社員、公務員など)

第3号被保険者

20歳~59歳

第2号被保険者に扶養されている配偶者(会社員等の妻など)

任意加入

20歳~64歳

外国に住んでいる日本人

60歳~64歳

老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方や年金額を満額に近づけたい方

65歳~69歳

昭和40年4月1日以前に生まれた方で、受給資格期間に満たない方

国民年金保険料の収納日本年金機構が行っています。ご自身の納付状況の照会や社会保険料控除証明書等に関することは、年金事務所ねんきん加入者ダイヤルねんきんネットにお問合せください。

市役所で手続できる年金等の種類と受給要件等

種類

受給要件等

老齢基礎年金

 

第1号被保険者期間のみの方で、原則10年以上保険料を納めた方(免除された期間も含みます。)が65 歳になったとき支給(20歳~60歳の40年間納付すれば満額支給)

60歳からの繰上げ請求66歳から70歳までの繰下げ請求もできます。

障害基礎年金

20歳になる前や国民年金加入中又は年金受給前(一定の保険料納付又は免除期間要件が必要です。)に不慮の事故や病気で障害等級1・2級の状態になっているとき支給

遺族基礎年金

第1号被保険者として一定の保険料納付又は免除期間がある方が死亡したとき、18歳に達する日の属する年度末までの間の子(重度の障害がある場合は20 歳未満)がいる配偶者又は子に支給

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間含む)が10年以上ある夫が老齢基礎年金を受けないで死亡したとき、10年以上の婚姻期間があり、生計を同じくしていた妻に、60歳から65歳になるまでの間に支給

死亡一時金

第1号被保険者として3年以上保険料を納めていた方が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けないまま死亡したとき、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で先の方)に支給

未支給年金

年金を受けている方が死亡したときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち亡くなった月分までの年金を、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他三親等以内の親族の順番で先の方)に支給

老齢福祉年金

(1)明治44年4月1日以前に生まれた方 又は(2)明治44年4月2日から大正5年4月1日までに生まれた方で国民年金保険料を一定期間納めたことのある方で、拠出年金の受給権がない方に支給(一定の所得制限等があります。)

特別障害給付金

65歳未満で障害等級1・2級の状態になっている方で、国民年金任意加入対象であった学生期間又は被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であった期間に、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日がある方に支給(一定の所得制限があります。)

年金生活者支援給付金 年金を受給されている方で、年金を含めても所得が低い方に、年金に上乗せして支給(一定の所得制限等があります。)

老齢厚生年金このリンクは別ウィンドウで開きます障害厚生年金このリンクは別ウィンドウで開きます遺族厚生年金このリンクは別ウィンドウで開きますは、年金事務所にお問合せください。

◆退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金は、お勤め先または加入の共済組合にお問合せください。

※平成27年10月1日以降に受給権が発生する場合は、共済組合等の年金は厚生年金となります。

◆国民年金基金については、国民年金基金連合会にお問合せください。

◆企業年金については、企業年金連合会や各厚生年金基金等加入先にお問合せください。

◆農業者年金については、田辺市農業委員会又は農業者年金基金にお問合せください。

◎年金制度等について詳しくは、日本年金機構ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

電話での相談窓口

ねんきんダイヤル

0570-05-1165(ナビダイヤル)

田辺年金事務所

0739-24-0432(自動音声案内)

田辺年金事務所新宮分室

0735-22-8441(自動音声案内)

年金事務所の予約受付専用電話

0570-05-4890(ナビダイヤル)

このページに関するお問合せ先
田辺市 市民課 庶務年金係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9925 FAX 0739-23-1848
最終更新日:20211118