田辺市HOME > 市民課 > 国民年金[市民課] > 死亡時の届出

死亡時の届出

必要な手続について

この度はお悔やみ申し上げます。

亡くなられた方のご遺族の方は、必要な手続をお願いいたします。

なお、各手続には要件がありますので、事前に各窓口にお問合せください。

対象となる亡くなられた方

手続

窓口

国民年金に加入中の方

国民年金(老齢基礎)受給前の方

死亡一時金の請求

寡婦年金の請求

市民課

各行政局住民福祉課

年金事務所

遺族基礎年金の請求

国民年金(老齢基礎・障害基礎・遺族基礎・寡婦)を受給中の方

未支給年金の請求

会社にお勤めの方

喪失手続

勤務先

遺族厚生年金の請求このリンクは別ウィンドウで開きます

年金事務所

<一部市役所でも手続可能。>

厚生年金(老齢)受給前の方

厚生年金(老齢・障害・遺族)を受給中の方

未支給年金の請求

官公庁にお勤めの方

喪失手続

勤務先

遺族共済年金の請求

各共済組合

年金事務所

共済年金(退職)受給前の方

共済年金(退職・障害・遺族)を受給中の方

未支給年金の請求

 ◎平成27年10月1日以降に受給権が発生する共済年金は厚生年金となります。

未支給年金の請求

年金を受給している方が亡くなられたとき、年金はその亡くなられた月分まで支給されますので、亡くなられた方はその年金を受け取ることができません。この未払いの年金(未支給年金このリンクは別ウィンドウで開きます)について、生計を同じくしていた遺族が請求できます。

1.請求できる方の順位

(1)配偶者(事実婚を含む) (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)(1)~(6)以外の三親等以内の親族(曽祖父母、曾孫、おじ、おば、甥、姪、配偶者の(2)~(7)、(2)・(4)・(6)・(7)の配偶者) ※(7)は平成26年4月以降に死亡された場合

2.必要書類

事実婚以外の方が請求される場合

(1)未支給【年金・保険給付】請求書PDFファイル(2646KB) 市民課及び各行政局住民福祉課、年金事務所にもあります。

(2)亡くなられた方の年金証書

(3)亡くなられた方と請求者の続柄が確認できる戸籍謄(抄)本等(複数必要な場合があります。)

(4)請求される方のマイナンバー(個人番号)を証明する書類(マイナンバーカード、通知カード等)

 → 持参されない場合は、世帯全員記載の住民票(世帯全員、本籍・続柄等各項目の記載のあるもの。)

(5)請求される方名義の預貯金通帳

(6)請求される方の印鑑(認印可)

(7)「生計同一に関する申立書」・・・亡くなられた方と請求される方の住所が異なる場合は必要です。請求手続の前に市民課及び各行政局住民福祉課または年金事務所で受取っていただき、内容の記入及び第三者の証明を受けてください。

 ※以下の様式をダウンロードされる場合は、両面印刷してお使いください。

事実婚の方が請求される場合

婚姻届(法律婚)を出さずに婚姻状態にある方は、上記(1)~(7)に加えて、次の書類が必要となります。

(8)亡くなられた方の戸籍謄本

(9)事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書PDFファイル(273KB)・・・請求手続の前に市民課及び各行政局住民福祉課または年金事務所で受取っていただき、内容の記入及び第三者の証明を受けてください。

 ※様式をダウンロードされる場合は、両面印刷してお使いください。

(10)同じ住民票でない方は、生計同一を証明する書類(宛名が連名になっている郵便物、会葬礼状など)

3.ご注意

(1)未支給年金を請求されない場合

未支給年金をご遺族の方が請求されない場合は、年金受給権者死亡届(報告書)PDFファイル(286KB)の提出が必要となります。届書は市民課及び各行政局住民福祉課または年金事務所にもあります。

(2)未支給年金の課税について

未支給年金は、死亡した方の相続税の課税対象になりませんが、受取った遺族の方の一時所得(一時所得の合計額が50万円以下の場合、確定申告は不要。)となります。詳しくは国税庁のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

(3)その他の年金について

  • 共済年金(退職・障害・遺族)を受給されている方が亡くなった場合は、共済組合等へお問合せください。(年金事務所で手続できる場合もあります。)
  • 国民年金基金については、国民年金基金連合会にお問合せください。
  • 企業年金については、企業年金連合会や各厚生年金基金等加入先にお問合せください。
  • 農業者年金については、田辺市農業委員会又は農業者年金基金にお問合せください。

(4)時効

亡くなられた方の年金支払日の翌月の初日から5年を経過すれば時効となりますので、ご注意ください。

(5)代理で手続される場合

請求者以外の方が代理で手続される場合、委任状PDFファイル(251KB)代理人の本人確認書類が必要です。

電話での相談窓口

ねんきんダイヤル

0570-05-1165(ナビダイヤル)

田辺年金事務所

0739-24-0432(自動音声案内)

田辺年金事務所新宮分室

0735-22-8441(自動音声案内)

年金事務所の予約受付専用電話

0570-05-4890(ナビダイヤル)

このページに関するお問合せ先
田辺市 市民課 庶務年金係 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9925 FAX 0739-23-1848
最終更新日:2021331