前のページへ戻る
田辺市HOME > 消防本部 > 防火・消防届・資料等 [消防本部] > 消火器の点検について

消火器の点検報告について

このページに関するお問合せ先 田辺市 消防本部 TEL 0739-26-9954

 消防用設備等は、もし火災が起こった場合、確実にその機能を発揮できるように維持管理しなければなりません。
 消防法に基づき、防火対象物に設置されている消防用設備等は、定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
 消火器については、製造年から3年(畜圧式消火器は製造年から5年)以内であれば、自ら点検を行うことができます。

消火器の点検を自らできる範囲

延べ面積1,000㎡未満の防火対象物

※整備(消火薬剤の詰め替え等)に当たる作業はできません。

加圧式消火器については、製造年から3年以内
蓄圧式消火器については、製造年から5年以内

※上記の期間を超える消火器については、新しく取り替えるか、点検資格者が「内部等・機能点検」を実施しなければなりません。

加圧式消火器     蓄圧式消火器 ※圧力計があります。

点検報告の流れ

1.点検実施

・機器点検(6ヵ月に1回)
 消防用設備等の適正な配置及び損傷の有無を目視で点検します。また、その機能について、外観又は簡易な操作により点検を行います。

点検要領 (144KB)

2.不良箇所の改修

 不良箇所があれば、消防設備士(防災設備業者等)に相談するなど、適切な措置行ってください。

3.消防用設備等点検結果報告書の作成

 点検結果を記入した点検結果報告書と点検票を2部づつ作成します。
点検結果報告書(消火器用) PDFファイル (142KB)Word形式
点検結果報告書記入例 PDFファイル (178KB)

4.報告

報告期間
特定用途防火対象物 →1年に1回
非特定用途防火対象物→3年に1回
用途種別についてはこちら PDFファイル (23KB)
報告書は2部提出してください。1部は受付処理した後、返付します。
※報告先
旧田辺市・・・消防本部予防課、田辺消防署
中辺路町、龍神村、旧大塔村・・・中辺路大塔消防署
本宮町・・・本宮消防署

消防本部
防火・消防届・資料等

防火・消防届・資料等
甲種防火管理講習会
防火対象物定期点検報告制度及び点検報告特例認定制度
自衛消防技術者講習
消火器の点検について
防火対象物(建物)使用開始届出書

消防本部トップ


最終更新日:201216

前のページへ戻る
田辺市HOME > 消防本部 > 防火・消防届・資料等 [消防本部] > 消火器の点検について

このページに関するお問合せ先 田辺市 消防本部 E-Mail shoubo@city.tanabe.lg.jp
〒646-0033 和歌山県田辺市新屋敷町1番地  TEL 0739-22-0119 FAX 0739-22-3402

消防本部 目次
田辺市ホームページ