再講習制度について
甲種防火管理再講習とは?
近年、防火対象物の使用形態や管理形態の複雑化に加え、高度な性能を有する防災設備への対応や目まぐるしく改正される消防法令の把握など防火管理業務を取り巻く環境は大きく様変わりしています。このような状況の中、適切な防火管理業務を行っていくためには、最新の知識や高度な技能を習得しておくことが求められています。
そこで、平成15年6月に法令改正が行われ、高度な防火管理を必要とする一定規模以上の防火対象物の防火管理者に対して、5年ごとに再講習を義務付けることが定められ、平成18年4月1日から制度化されることになりました。
再講習の必要な防火管理者は?(一定規模以上の防火対象物の防火管理者)
劇場、公会堂、遊技場、飲食店、物販店、ホテル、病院など不特定多数の人が出入りする建物(特定防火対象物(90KB) )のうち、収容人員が300人以上の甲種防火対象物の防火管理者などが対象となります。