財政健全化判断比率及び資金不足比率
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、地方公共団体は、毎年度、財政健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を算定し、監査委員の審査・意見を付して議会に報告するとともに、公表しなければなりません。
各年度決算に基づく、田辺市の財政健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を、下記のとおり公表いたします。
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、地方公共団体は、毎年度、財政健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を算定し、監査委員の審査・意見を付して議会に報告するとともに、公表しなければなりません。
各年度決算に基づく、田辺市の財政健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率を、下記のとおり公表いたします。