福祉避難所について
福祉避難所とは
〇高齢者や障害者など、一般の避難所(小学校や公民館等)では避難所生活に支障をきたす要配慮者のために、バリアフリー化や多目的トイレなどが整備された社会福祉施設を利用して開設される避難所です。
〇福祉避難所には、災害対策基本法の規定に基づき指定している「指定福祉避難所」、市と社会福祉施設との協定による「協定福祉避難所」があります。
〇福祉避難所は、市の要請により開設する二次避難所となりますので、災害時に直接避難することはできません。なお、福祉避難所への避難の対象となる方で、台風等により事前の避難を希望される方は、必ず市へ連絡をしてください。
対象となる方
避難所生活において何らかの特別な配慮が必要な高齢者や障害者の方で、医療機関や介護保険施設等に入院・入所するに至らない程度の在宅の要配慮者が対象です。
福祉避難所への避難の流れ
福祉避難所への避難を希望される方は、必ず市へ連絡をしてください。
その後、福祉避難所への開設要請を行い、福祉避難所の避難スペースの確保、スタッフの配置など受け入れ態勢が整った段階で開設し、避難者の受入を開始します。
災害発生時は、身の安全を最優先とし、市が指定している一般避難所等、安全な場所へ避難します。
市職員が避難者の状況を考慮し、要配慮者スペースへ避難します。
要配慮者スペースでの生活が困難な方がいる場合は、福祉避難所へ開設要請を行い、受け入れ態勢が整えば、優先度の高い方から順次避難を開始します。
福祉避難所への移送は家族等によることを原則としますが、困難な場合は状況に応じて福祉避難所の職員等により行います。介護等を必要とする避難対象者の場合、当該避難者の介護者(1名)を含めて福祉避難所への避難が可能です。
指定福祉避難所 対象施設(高齢者)
1、特別養護老人ホーム鮎川園 鮎川1313番地
2、特別養護老人ホーム龍トピア 龍神村柳瀬530番地
3、介護老人保健施設あきつの 上秋津2310番地の9
※この他、旧田辺、大塔、中辺路地域に協定を締結している協定福祉避難所があります。直接避難はできませんので、避難を希望する方は、必ず市にお問い合わせください。