戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の請求について
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦後80年の節目の年にあたる第十二回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万5千円に増額することとなりました。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和10年3月31日まで
請求窓口・問い合わせ先
・福祉課庶務係(市役所2階)
・各行政局住民福祉課保健福祉係
請求に必要な書類
請求書類等
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
※請求書類等については、窓口に備え付けています。
戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく戸籍書類が異なりますので、お問い合わせください。
※手続を行うにあたって、時間がかかることがありますので、あらかじめご了承ください。
本人確認書類について
下記①~③の中からいずれか1点の本人確認書類が必要です。
※代理人が請求する場合、請求者の本人確認書類のほか、請求者からの委任状及び代理人の本人確認書類が必要です。代理人の本人確認書類は、①の書類があれば1点、なければ②の書類を2点又は②③の書類を1点ずつ提出していただき確認します。(代理人が請求する場合は、請求者の本人確認書類は写しでも可)
本人確認書類
①官公庁から発行された顔写真入りの書類(マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳等)
②官公庁から発行された顔写真がない書類(健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳等)
③氏名のほかに、生年月日、住所又は顔写真が入った書類(診察券、公共料金の領収書等)