社会福祉法人について
社会福祉法人の概要
社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づき設立された法人をいいます。
社会福祉法人(以下「法人」という。)は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならないとされています。
また、法人の運営や事業運営にあたっては、社会福祉法等の法令に実施条件や事務手続等が定められており、適正な運営が求められています。
所轄庁
平成23年4月1日に和歌山県知事から権限が移譲されたことにより、田辺市に主たる事務所があり、田辺市のみでその事業を実施する法人は、田辺市長が所轄庁となりました。
田辺市内で事業を実施する法人であっても、主たる事務所が田辺市外にある場合や田辺市外で事業を実施する場合は、和歌山県知事(事業所等が和歌山県内の複数の市町村にわたる場合)又は厚生労働大臣(事業所等が複数の都道府県にわたる場合)が所轄庁になります。
なお、田辺市が所轄庁となる法人は、次のとおりです。
法人名 | 事務所の所在地 | |
1 | いずみ会 | 田辺市高雄三丁目33番1号 |
2 | 上秋津福祉会 | 田辺市上秋津2310番地の9 |
3 | 紀心会 | 田辺市明洋二丁目23番38号 |
4 | 幸築会 | 田辺市秋津町206番地の4 |
5 | 真寿会 | 田辺市神島台6番1号 |
6 | 田辺市社会福祉協議会 | 田辺市高雄一丁目23番1号 |
7 | 田辺市社会福祉事業団 | 田辺市たきない町22番1号 |
8 | 中辺路白百合学園 | 田辺市中辺路町小皆74番地 |
9 | 浜木綿会 | 田辺市新庄町206番地の1 |
10 | 優姜会 | 田辺市東山一丁目7番23号 |
11 | わんぱく福祉会 | 田辺市新庄町2222番地の1 |
指導監査
法人に対する指導監査は、法人の自主性及び自立性を尊重し、法令又は通知等に定められた法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営と社会福祉事業の健全な運営の確保を図ることを目的としています。
社会福祉法人の運営に関する情報の公表
社会福祉法第59条の2の規定により、定款、計算書類等、役員等の報酬等支給基準、役員等の名簿及び現況報告書は、インターネットを利用して公表しなければなりません。
各法人の情報は、独立行政法人福祉医療機構が運営する「財務諸表等電子開示システム」により確認することができます。