避難行動要支援者対策
市では、災害対策基本法及び避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針に基づき、「田辺市避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)」を策定しました。
災害発生時における避難支援については、避難行動要支援者や家族による「自助」、自主防災組織や自治会等による「共助」を基本とし、行政による「公助」を合わせて総合的に行っていきます。
田辺市避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)
この計画は、「田辺市地域防災計画」に基づき、避難行動要支援者の避難支援を具体化したものになります。
田辺市避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)(481KB)
避難行動要支援者名簿(個別計画)
市では、災害発生時において、自ら避難することが困難であり、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、特に支援を要する方の避難支援や安否確認に役立てるため、避難行動要支援者名簿(以下「名簿」という。)を作成しています。
この名簿の対象になる方は、次の表に該当する方で、生活基盤及び自宅が田辺市にある方になります。
なお、福祉施設や病院に長期入所、長期入院されている方は対象になりません。
高齢者 |
65歳以上の高齢者単身世帯又は高齢者のみの世帯に属し、要支援又は要介護認定されている者 |
|
障害者 |
障害者単身世帯、障害者のみの世帯、障害者と12歳未満の者のみの世帯、障害者と65歳以上の高齢者のみの世帯に属し、下記の障害種別に該当する手帳を所持している者 |
|
肢体不自由 |
身体障害者手帳1級、2級、3級 |
|
聴覚障害 |
身体障害者手帳1級、2級 |
|
視覚障害 |
身体障害者手帳1級、2級 |
|
知的障害 |
療育手帳A1、A2 |
|
精神障害 |
精神障害者保健福祉手帳1級、2級 |
|
難病患者等 |
特定疾患医療受給者証を所持している者(小児慢性特定疾患医療受給者を含む)の単身世帯、特定疾患者のみの世帯、特定疾患者と12歳未満の者のみの世帯、特定疾患者と65歳以上の高齢者のみの世帯に属している者 |
|
その他 |
上記以外で市長が必要と認める者 |
名簿の記載事項
1 住所、2 氏名、3 性別、4生年月日(年齢)、5 電話番号、6 要配慮の区分、7 家族の状況・同居者、8 緊急時の連絡先、9 所属の自治会等(自治会・町内会・常会・区会)、10 居住建物の構造、11 ふだんいる部屋、12 寝室の位置、13 最寄りの指定緊急避難場所、14 ふだんサービスを受けている事業所、医療機関等の名称、所在地、電話番号、15 その他特記事項
名簿の活用方法
名簿への登録に同意された方の情報は、自主防災組織、自治会、民生委員・児童委員、消防機関、警察機関、社会福祉協議会等の避難支援等関係者に事前に提供し、平常時においては登録者の見守り活動を行い、非常時には避難支援や安否確認等に活用します。
名簿への登録方法
名簿への登録を希望される方は、田辺市避難行動要支援者名簿登録書兼同意書(以下「登録書」という。)に必要事項を記入の上、福祉課庶務係までご提出ください。登録書の郵送を希望される方は、下記のお問い合わせまでご連絡ください。
名簿は、定期的に更新を行っていますので、登録された方は登録内容に変更がないか等更新時期に合わせて訪問調査させていただきます。
また、登録への同意の意思確認については、本人による変更の申し出がない限り自動で継続するものとしますので、変更がある場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
なお、新たに名簿への登録対象となった方には、名簿の更新時において、市から登録書を郵送します。
田辺市避難行動要支援者名簿登録書兼同意書及び記入例(1053KB)
名簿への登録における個人情報の取扱い
当該名簿については、災害対策基本法に基づき、避難支援等関係者に対して守秘義務が課せられています。
登録していただいた個人情報については、市及び避難支援等関係者において適正に管理し、目的以外には使用しません。
田辺市避難行動要支援者の手引き
避難行動要支援者や支援を行っていただく方の参考となるように取組方法等をまとめたものが「田辺市避難行動要支援者の手引き」になります。
注意事項
災害発生時における避難支援については、避難支援等関係者やその家族の安全の確保が前提となるため、この名簿への登録によって、災害時に必ず避難支援を受けられるものではありません。また、避難支援等関係者は、法的責任や義務を負うものではありません。