住居確保給付金の最長支給期間の延長
住居確保給付金の最長支給期間の延長について
これまで
原則3ヶ月、最長9ヶ月(延長は2回まで)
これから
原則3か月、最長12か月(延長は3回まで)
※この延長は令和2年度中に新規申請して受給を開始した方に限ります。
ただし、3回目の延長(再々延長)申請に当たっては、以下の求職活動を行っていただくことが必須条件となります。
※自営業も含め、現在就労していて収入の回復を待っている方も、増収が見込める仕事に就くため以下の求職活動を行っていただくことが受給の条件となります。
1:ハローワークへの求職申込
2:常用就職を目指す就職活動を行うこと
3:月に1回以上の自立相談支援機関(市役所もしくは社協)との面談など ※書類の提出と電話での報告でも可
4:月に2回のハローワークにおける職業相談等
5:週に1回以上の企業等への応募・面接の実施
再々延長後は、1~5の活動を行っていただき、それが確認できる書類を毎月提出していただく必要があります。
また、再々延長申請時の資産要件は以下の通りです。
※金融資産(申請者と申請者と同一の世帯の方の所有する預貯金及び現金の合計額)
資産要件額
世帯人数 | 資産基準(1~9か月目) | 資産基準(1~9か月目) |
1人 | 468,000円 | 234,000円 |
2人 |
690,000円 |
345,000円 |
3人 | 840,000円 |
420,000円 |
4人 | 1,000,000円 | 500,000円 |
5人 | 1,000,000円 | 500,000円 |