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令和6年度田辺市低所得世帯支援金について

概要

 デフレ完全脱却のための総合経済対策におけるエネルギー・食料品等の価格高騰の影響により家計への影響が大きい低所得世帯(住民税所得割非課税世帯)に対して、令和6年度低所得世帯等支援金を支給します。

支給対象

世帯全員が令和6年度「住民税所得割非課税」の世帯

※令和5年度の住民税非課税世帯支援金(7万円)又は住民税均等割のみ課税世帯支援金(10万円)の受給対象となった世帯を除く。

※住民税均等割が課税されている者の扶養親族等(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む。)のみからなる世帯は除く。

令和6年6月3日時点で田辺市に住民登録のある対象世帯に対し、田辺市から確認書を送付します。
支援金を受給するためには、手続き(確認書の返送)が必要です。

支給額

支給の対象となる1世帯あたり10万円、18歳以下の児童がいる場合は、対象児童数に5万円を乗じた額を加えた金額

支給時期

田辺市が確認書を受理した日から3週間以内が目安です。

支援金の取扱い

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、本支援金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

支給手続き

対象となる世帯には、令和6年7月中旬以降順次、田辺市から支給内容や確認事項を記載された確認書が届きます。

確認書に必要事項を記入して、返送してください。なお、代理申請や振込口座の登録・変更の場合は、本人確認書類等の書類の添付が必要です。

※修正申告や離婚等による世帯の異動があった場合は、支援金受給の対象になる可能性があります。詳しくは、下記コールセンターまでお問い合わせください。

提出期限:令和6年9月30日(月曜日)〈当日消印有効〉※期限後の受付はできません。

配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)

基準日において、DV等避難者のため、住民票の情報と実態が異なる場合は、居住実態がある自治体に申出をすることによって別世帯の世帯主として取り扱い、支給要件を満たせば、支援金を支給できる可能性がありますので、下記コールセンターまでご連絡ください。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

 市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

 市区町村や国、内閣府などが「住民税非課税世帯支援金」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

問合せ

田辺市低所得世帯支援金コールセンター

0120-300-620

受付時間:午前8時30分~午後8時(日・祝日を除く)
開設期間:令和6年9月30日(月)まで

このページに関するお問合せ先
田辺市低所得世帯支援金窓口 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 TEL 0739-33-9088
最終更新日:2024710