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犯罪被害者等見舞金について

田辺市では、犯罪の被害に遭われた方やそのご遺族の方の経済的負担を軽減するため、犯罪被害者等見舞金制度を設けています。

田辺市犯罪被害者等見舞金

対象となる犯罪行為

  • 人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(過失によるものは除く)
  • 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内で行われたもの

※令和7年7月8日以降に発生した犯罪被害が対象です。

見舞金の種類

遺族見舞金

支給額

30万円

対象者

犯罪行為により亡くなられた市民のご遺族のうち、下記に該当する方。

  1. 犯罪被害者の配偶者(異性間、同性間であることを問わず婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)
  2. 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の(ア)子、(イ)父母、(ウ)孫、(エ)祖父母、(オ)兄弟姉妹
  3. 上記に該当しない犯罪被害者の(ア)子、(イ)父母、(ウ)孫、(エ)祖父母、(オ)兄弟姉妹

※複数のご遺族がいる場合は、上記の順序で上位の方が申請できます。
※犯罪の被害に遭った時に市内に住所を有していた方のご遺族が対象です。

重傷病見舞金

支給額

10万円

対象者

犯罪行為により重傷病(療養に要する期間が1か月以上と医師に診断された負傷又は疾病)を負った市民

※犯罪の被害に遭った時に市内に住所を有する方が対象です。

見舞金を支給しない場合

下記のいずれかに該当する場合は、見舞金を支給しないことがあります。

  1. 見舞金の支給を受ける犯罪被害者等と加害者の間に親族関係があったとき。
  2. 見舞金の支給を受ける犯罪被害者等に、犯罪行為を誘発する、犯罪行為に関する著しく不正な行為を行うなど、当該犯罪被害について責めに帰すべき行為があったとき。
  3. 見舞金の支給を受ける犯罪被害者等が、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有するとき。
  4. 見舞金の支給を行うことが社会通念上適切でないとき。

※上記事実が支給後に判明した場合は、見舞金を返還していただくことがあります。

見舞金の申請

申請窓口

田辺市 自治振興課 市民生活係

所在地:田辺市東山一丁目5番1号 田辺市役所5階

電話:0739-26-9911(直通)

申請期限

  • 犯罪被害の発生を知った日から2年
  • 犯罪被害が発生した日から7年

遺族見舞金の申請

申請書

添付書類

  1. 犯罪被害を受けた時における犯罪被害者の住所を証する書類(住民票の除票の写し、戸籍の附票など)
  2. 犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証する書類(死亡診断書の写し、住民票の除票の写し、戸籍証明書など)
  3. 申請者と犯罪被害者との続柄を確認できる書類(戸籍証明書、婚姻関係と同様の事情にあった事実を確認できる書類、養子縁組関係と同様の事情にあった事実を確認できる書類など)
  4. 同順位の遺族が複数いる場合は、代表者であることを証する書類
  5. 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

重傷病見舞金の申請

申請書

添付書類

  1. 犯罪被害を受けた時における申請者の住所を証する書類(住民票の写し、戸籍の附票など)
  2. 犯罪被害者が負った傷害又は疾病が重傷病に該当することを証する書類(医師の診断書など)
  3. 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類

要綱および申請書類

このページに関するお問合せ先
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〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号 TEL 0739-26-9911 FAX 0739-22-5310
最終更新日:202584