自転車の交通違反に「青切符」が導入されます!
近年、交通事故件数は全体として減少傾向にありますが、自転車が関連する交通事故の割合は増加しています。また、自転車乗車中の死亡・重症事故のうち約4分の3には自転車側にも法令違反があるといわれています。
こうした状況を受け、「道路交通法の一部を改正する法律」が令和8年4月1日から施行され、16歳以上の方が自転車を運転し、「携帯電話使用(ながら運転)」や「二人乗り」、「横並び走行」などの定型的な違反行為を行った場合、交通反則通告制度、いわゆる「青切符」により反則金を支払うことになります。
自転車も車両の一員です。自転車を利用するときは、ルールをしっかりと守って安全運転に心がけましょう。また、自転車に乗るときは、自分の命を守るためにもヘルメットを着用するようにしましょう。
※反則金の一覧は、こちらのチラシをご参照ください。
「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日交通対策本部決定より)
「自転車安全利用五則」とは、自転車を利用するにあたって、被害者・加害者にならないための守るべきルールのうち、特に重要な5つをあげたものです。
1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
車道が原則
自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付けられています。
歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
左側を通行
自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。
歩道は例外
例外として歩道を通行できる場合(※普通自転車に限る)
- 道路標識や道路標示によって歩道を通行することができるとされているとき
- 13歳未満の子ども
- 70歳以上の高齢者
- 車道通行に支障がある身体障がい者
- 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
歩行者を優先
歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。
自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのはルール違反です。
2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
交差点での一時停止・安全確認
一時停止の標識は必ず守ってください。
狭い道から広い道に出るときは、必ず徐行して安全確認をしてください。
3. 夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけてください。
前方を照らすだけではなく、自分の存在を相手に早めに知ってもらうことが重要です。
4. 飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
【罰則】5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)
5. ヘルメットを着用
令和5年4月1日から施行された道路交通法の改正により、年齢を問わず全ての自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用の努力義務を課すこととされました。
自転車事故で亡くなった方のうち、約半数が頭部に致命傷を負っています。
自分の命を守るため、自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。
上記の自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げていますが、自転車については、このほかにも様々な交通ルールがあります。
このほかの自転車の交通ルールは「警察庁ホームページ」
をご覧ください。

