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自転車は左側走行です

 平成25年12月1日に施行された改正道路交通法により、自転車が路側帯(車道左端の白線で区切られた外側)を走るときも、車道と同じ左側走行に統一されています。
 自転車は道路交通法上軽車両扱いで、車道を走る場合はもともと左側走行が義務づけられていましたが、この改正により、路側帯も左側走行に統一されました。
 「路側帯の左側通行」に違反した場合は、「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科されることとなります。
 自転車マナーが全国的に問題視されています。交通ルールと交通マナーを守り、みんなで交通事故防止に努めましょう。
 

「自転車安全利用五則」

1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
(注) 自転車が歩道を通行することができる場合

  • 道路標識等で通行することができるとされている場合
  • 13歳未満の子供や、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転している場合
  • 車道または交通の状況からみてやむを得ないと認められる場合

2. 車道は左側を通行

3. 歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行

4. 安全ルールを守る
 ○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 ○夜間はライトを点灯 ○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

5. 子供はヘルメットを着用

 上記の自転車安全利用五則は、自転車に乗るときに守るべきルールのうち、特に重要なものを取り上げていますが、自転車については、このほかにも様々な交通ルールがあります。

 このほかの自転車の交通ルールは「警視庁ホームページ」このリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

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最終更新日:2017110