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消費生活相談員による消費生活相談窓口を設置しました

 平成29年11月から、消費生活相談員を配置し、悪質商法や詐欺等の消費生活に関する相談を受け付けています。
 専門知識を持った消費生活相談員が、問題解決のための助言や各種情報の提供、必要に応じてあっせん(業者との交渉)を行います。消費生活で困ったときは、一人で悩まずご相談ください。

相談できること

 ・携帯電話に、身に覚えのない請求メールが届いた。
 ・「還付金があります。」という不審な電話があった。
 ・注文していないのに商品が送られてきた。
 ・突然訪問してきた業者と住宅リフォームの契約をしたが、やめたい。 など

相談時間

 月曜日、火曜日、木曜日、金曜日 13時から16時

相談場所

 本庁3階 自治振興課

電話相談

 ・消費者ホットライン 188(いやや)
 ・相談専用電話 0739-34-2460

その他

 ・上記以外の時間は、自治振興課職員が対応します。
 ・平日9時から17時は、和歌山県消費生活センター紀南支所(電話0739-24-0999)でも、消費生活相談員による相談を受けることができます。

このページに関するお問合せ先
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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9911 FAX 0739-22-5310
最終更新日:2017117