消費生活相談員による消費生活相談窓口を設置しました
平成29年11月から、消費生活相談員を配置し、悪質商法や詐欺等の消費生活に関する相談を受け付けています。
専門知識を持った消費生活相談員が、問題解決のための助言や各種情報の提供、必要に応じてあっせん(業者との交渉)を行います。消費生活で困ったときは、一人で悩まずご相談ください。
相談できること
- 携帯電話に、身に覚えのない請求メールが届いた。
- 「還付金があります。」という不審な電話があった。
- 注文していないのに商品が送られてきた。
- 突然訪問してきた業者と住宅リフォームの契約をしたが、やめたい。
など
相談時間
月曜日、火曜日、木曜日、金曜日(祝日、年末年始を除く)
13時から16時
相談場所
本庁 5階 自治振興課
電話相談
- 消費者ホットライン 188(いやや)
- 相談専用電話 0739-34-2460
その他
- 上記以外の時間は、自治振興課職員が対応します。
- 平日9時から17時は、和歌山県消費生活センター紀南支所(電話0739-24-0999)でも、消費生活相談員による相談を受けることができます。