マイナンバーカード(個人番号カード)
マイナンバー(個人番号)とは
マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号(12桁)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
関連情報
社会保障・税番号(マイナンバー)制度について(田辺市情報政策課)
マイナンバー制度(総務省)
マイナンバー(個人番号)制度(デジタル庁)
マイナンバー(政府広報オンライン)
マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーカード(個人番号カード)は、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載されるとともに、本人の写真が表示されたICカードで、申請により希望者に交付されます。
※申請は任意です。
マイナンバーカード(個人番号カード)の見本
マイナンバーカード(表)
マイナンバーカード(裏)
有効期限
発行時に18歳以上の方は、発行日から10回目の誕生日まで
発行時に18歳未満の方は、発行日から5回目の誕生日まで
※・申請受付日が4月1日より前の場合には、20歳以上の方が有効期間10年(それ未満は5年)
・申請受付日が4月1日以降の場合には、18歳以上の方が有効期間10年(それ未満は5年)
電子証明書
マイナンバーカードには2種類の電子証明書が搭載できます。
電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までとなります。
希望されない方は、各電子証明書を搭載しないこともできます。
1.署名用電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信(e-Tax等)する際に利用します。
※15歳未満の方及び成年被後見人の方には原則として搭載されません。
2.利用者証明用電子証明書
マイナンバー専用のオンラインサービス「マイナポータル」へのログイン、コンビニエンスストアで住民票や印鑑証明を交付するときに利用します。
発行手数料
1.初回の発行は無料です
2.更新時は以下のとおり
・マイナンバーカードの返納がある場合:無料
・紛失等によりマイナンバーカードの返納がない場合:800円(電子証明書を発行する場合1000円)
顔認証マイナンバーカード
令和5年12月15日(金)から暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)の導入が開始されました。
詳しくは 顔認証マイナンバーカード
関連情報
◇マイナンバーカードについて
マイナンバーカード(総務省「マイナンバー制度とマイナンバーカード」)
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)
◇電子証明書について
公的個人認証サービスによる電子証明書(総務省)
公的個人認証サービスポータルサイト(地方公共団体情報システム機構)
お引越しや結婚等で住所や氏名の変更がある方へ
転入や転居などの住所の変更、婚姻・離婚などによる氏名等の変更があった場合は、カードの券面記載事項を修正する必要があります。
また、署名用電子証明書が搭載されている方は、住所の変更等で署名用電子証明書が失効となりますので、継続して利用を希望される方は手続きが必要となります。(詳しくは公的個人認証サービスのページをご覧ください。)
お手数ですが、住民異動の手続きをされる際はマイナンバーカードをお持ちになって、業務時間中の市民課又は各行政局[龍神・中辺路・大塔・本宮]住民福祉課の窓口までお越しいただき、お手続きをお願いいたします。
※ご注意:本人以外の方が窓口にお越しになる場合、即日で手続きができない場合があります。詳しくは各窓口までお問合せください。
マイナンバーカードを紛失や破損された場合
マイナンバーカードを紛失や焼失、著しく損傷された場合、市民課又は各行政局[龍神・中辺路・大塔・本宮]住民福祉課で以下の手続きをお願いいたします。
1.紛失届・返納届の提出
家の中で紛失された方
紛失届に紛失等の経緯を記載してください。
※災害にあわれた方は罹災証明書(市役所で発行)をご提示ください。
戸外での紛失や盗難にあわれた方
(1)警察署へ遺失届の提出
最寄の警察署に届出してください。その遺失届を届け出た警察署及びその連絡先と遺失届受理番号を返納届に記載してください。
(2)カードコールセンターへの連絡
カードの一時停止措置がとられ、第三者によりなりすまし利用を防止できます。
○個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル) 電話番号0570-783-578
平日:午前8時30分~午後8時/土日祝:午前9時30分~午後5時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く。)
○マイナンバー総合フリーダイヤル 電話番号0120-95-0178
平日:午前9時30分~午後8時/土日祝:午前9時30分~午後5時30分(年末年始12月29日~1月3日を除く。)
※一時停止の解除は、市民課又は各行政局住民福祉課の窓口で行います。
著しく破損された方
返納届を提出してください。
2.マイナンバーを証明する書類の取得
各行政機関や勤務先、銀行、証券会社等の手続きでマイナンバーを提示する場合があります。次の書類の取得をお願いいたします。ただし、各カードの発行(地方公共団体情報システム機構で発行)には日数がかかりますので、お急ぎの方はマイナンバーが記載された住民票の写しを取得してください。
●マイナンバーが記載された住民票の写しの取得
※いずれの場合も手数料がかかります。