開発許可・宅地造成工事許可について
田辺市内における開発許可及び宅地造成工事許可に関する事務を「和歌山県の事務処理の特例に関する条例」により、平成22年4月1日から田辺市が行うことになりました。
制度の概要
・ 開発許可(都市計画法) → 詳しくは「和歌山県都市政策課|開発許可(都市計画法)」のページをご覧ください。
・ 宅地造成工事許可(宅地造成等規制法) → 詳しくは「和歌山県都市政策課|宅地造成工事許可(宅地造成等規制法)」のページをご覧ください。
新たな申請書等
平成22年度より、次にあげる申請書等を追加しました。
また、許可等の申請を行う場合は、各種手引きを参照してください。
宅地造成工事・開発行為共通
・ 他法令等の手続状況調書(40KB)〈参考様式第1号〉(必須)
宅地造成工事及び開発行為の計画の策定に先立ち、他法令による規制の調査結果を記載のうえ、許可申請図書に添付してください。
・ 開発等事前相談申請書(42KB)〈参考様式第2号〉(必要な場合)
田辺市において計画する開発行為等について、開発許可等の申請に先立ち、事前に相談を受けることができます。
※ 詳細は、「開発許可制度の手引き」P18を参照してください。
開発行為
・ 開発行為協議申請書(37KB)〈参考様式第3号〉
都市計画法第32条第2項の協議を行うため、開発許可の申請に先立ち、この申請書により協議を行ってください。
※ 詳細は、「開発許可制度の手引き」P25、26を参照してください。
許可申請手数料
許可申請時に納付書により納めてください。 ※県証紙は対応できません。
各種手引きについて
手引きは、和歌山県の手引きを参考とし、田辺市が作成したものです。
※ 基準等については、和歌山県で運用されていたものを基本としています。
各種申請書様式
・ 開発許可等に関するもの → 詳しくは「開発許可等に関する申請書」のページをご覧ください。
・ 宅地造成工事許可等に関するもの → 詳しくは「宅地造成工事許可等に関する申請書」のページをご覧ください。
※ 許可申請書の提出部数は、正本1部、副本1部です。
宅地造成工事規制区域
田辺市では平成22年4月1日現在で4,451haが指定されています。