出生届の子の名の振り仮名について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
それに伴い、戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
戸籍に記載できるフリガナ
氏名の振り仮名に関する届書に記載された氏名の振り仮名が「一般の読み方」によるものであることを確認することになりましたが、一般の読み方であるかどうかは、我が国の命名文化や名乗り訓が創造される慣習、名に名乗り訓が多用されてきた歴史的経緯も念頭に入れ、社会において受容され又は慣用されているかという観点から判断します。
漢和辞典など一般の辞典に掲載されているものについては、幅広く認められますが、振り仮名が氏名として用いられる漢字の音訓又は字義に全く関連を有しないときは、一般の読み方とは認められません。
※音訓:漢字の音(漢字の中国における発音をもとにした読み方)及び訓(漢字の意味に対して日本語を当てた読み方)
をいう。音訓については、漢和辞典等に掲載されている音訓が基本となる。
※字義:漢字の意味をいう。字義については、漢和辞典等に掲載されている字義が基本となる。
一般的な読み方と認められる例
部分音訓
音読みまたは訓読みの一部を当てたもの
例:心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
熟字訓
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読みを当てたもの
例:飛鳥(アスカ)、弥生(ヤヨイ)、五月(サツキ)、百合(ユリ)
置き字
直接読まないもの
例:美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
①漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
例:太郎(ジョージ、マイケル)
②漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く
認めることができない読み方を含む読み方
例:健(ケンイチロウ、ケンサマ)
③漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると別人と誤解
されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
例:高(ヒクシ)、鈴木(サトウ)、太郎(ジロウ)
④差別的・卑わいなど、著しい不快感を引きおこすもの
⑤反社会的な読み方など、明らかに名前としてふさわしくないもの
その他
・出生届
・出生届のフリガナのご案内(324KB)
(田辺市作成)