出生届
出生届
赤ちゃんが生まれたときの届出です。
病院(医院)で出産された場合は、病院(医院)から渡される届出用紙をご利用ください。
海外で出生した場合や父母が外国人の場合は、市民課へお問い合わせください。
届出期間
出生の日を含めて14日以内です。
ただし、14日目が休日の場合は次の開庁日となります。
届出窓口
- 市民課
- 行政局(龍神・中辺路・大塔・本宮)
- 連絡所(三川・富里)
平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。
時間外及び土日祝日・年末年始は、市役所及び各行政局の宿日直で届出を受け付けます。
届出人
父若しくは母(父母が婚姻中でなければ母)
父母が必要事項を記入した届出書を使者が提出することができます。
届出書には必ず子の父または母による自筆の署名と押印(任意)をお願いします。
届出地
次のいずれかに該当する市区町村役場で届け出ることができます。
- 出生地
- 父母の本籍地
- 父母の所在地
届出に必要なもの
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出生証明書【出生届書】
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母子健康手帳
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国民健康保険証(加入者のみ)
時間外及び土日祝日、年末年始は届出書を預かるだけですので、証明書の発行や国民健康保険等の手続きはできません。