住宅用火災警報器の設置について
田辺市火災予防条例により、すべての住宅(戸建住宅、併用住宅、共同住宅)に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
設置する場所
- 寝室
- 階段→寝室がある階の踊り場(ただし、1階は除く)
- 住宅用火災警報器を設置する必要のなかった階で、7平方メートル(4畳半)以上の居室が5以上ある階
- 台所及び火災発生のおそれがあると思われる居室に、設置するように努めてください。
- 設置位置の例(感は住宅用火災警報器を示す)
注意事項
警報器本体の交換期限は機種により異なりますので、仕様書等で確認しておきましょう。交換期限が経過した場合又は自動試験機能による異常警報が出た場合には、住宅用火災警報器を交換してください。
Q&A
Q.既存の住宅にも設置が必要ですか?
A.平成23年5月31日までに、設置しなければなりません。平成23年6月1日に設置していなければ、条例違反となります。
Q.どこで買えるのですか、どんなものがいいのですか?
A.防災設備取扱店、ホームセンター、電気工事店、ガス販売店、JA紀南などで購入できます。 購入にあたっては、検定マークの付いているものを選びましょう。
検定マーク
Q.どんな種類があるのですか?
A.煙を感知するものと、熱を感知するものがあります。また、電源はコンセントからとる方式と電池方式があります。
Q.電池はいつ交換したらいいですか?
A.電池寿命は、機器により異なりますが、5年~10年が目安です。電池寿命が近づくと、音が鳴動やランプの点滅により電池交換の時期を知らせます。※取扱説明書でよく確認してください。
Q.取付けには資格が必要ですか?
A.資格はいりません。誰でも取り付けることができます。
Q.点検は必要ですか?
法令で点検は定められていませんので、取扱説明書にしたがって点検を行ってください。
Q.悪質販売の被害にあったら?
A.被害にあわないように注意してください。被害にあったらクーリングオフ制度を利用してください。
(和歌山県消費生活センター紀南支所 TEL:0739-24-0999)
(田辺市企画部自治振興課市民生活係 TEL:0739-26-9911)
悪質訪問販売の対策
- 消防職員は販売しません。
- 設置に資格は必要ありません。
- 市販価格を知っておく。
- 罰則は設けられていません。