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住宅用火災警報器の設置について

このページに関するお問合せ先 田辺市 消防本部 TEL 0739-22-0119

 田辺市火災予防条例により、すべての住宅(戸建住宅、併用住宅、共同住宅)に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

設置する場所

天井に設置する場合 壁に設置する場合 エアコンの吹き出し口付近の取り付けは1.5m以上離す

注意事項

 警報器本体の交換期限は機種により異なりますので、仕様書等で確認しておきましょう。交換期限が経過した場合又は自動試験機能による異常警報が出た場合には、住宅用火災警報器を交換してください。

Q&A

Q.既存の住宅にも設置が必要ですか?

A.平成23年5月31日までに、設置しなければなりません。平成23年6月1日に設置していなければ、条例違反となります。

Q.どこで買えるのですか、どんなものがいいのですか?

日本消防検定協会NSマークA.防災設備取扱店、ホームセンター、電気工事店、ガス販売店、JA、シルバー人材センターなどで購入できます。 購入にあたっては、NSマークの付いているものを選びましょう。

Q.どんな種類があるのですか?

A.煙を感知するものと、熱を感知するものがあります。また、電源はコンセントからとる方式と電池方式があります。

Q.電池はいつ交換したらいいですか?

A.音が鳴り電池交換の時期を知らせます。※取扱説明書でよく確認してください。

Q.取付けには資格が必要ですか?

A.資格はいりません。誰でも取り付けることができます。

Q.点検は必要ですか?

 法令で点検は定められていませんので、取扱説明書にしたがって点検を行ってください。

Q.悪質販売の被害にあったら?

A.被害にあわないように注意してください。被害にあったらクーリングオフ制度を利用してください。
(和歌山県消費生活センター紀南支所 TEL:0739-24-0999)
(田辺市企画部自治振興課市民生活係 TEL:0739-26-9911)

悪質訪問販売の対策
  1. 消防職員は販売しません。
  2. 設置に資格は必要ありません。
  3. 市販価格を知っておく。
  4. 罰則は設けられていません。

住宅用火災警報器の設置場所について

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最終更新日:2011811

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このページに関するお問合せ先 田辺市 消防本部 E-Mail shoubo@city.tanabe.lg.jp
〒646-0033 和歌山県田辺市新屋敷町1番地  TEL 0739-22-0119 FAX 0739-22-3402

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