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大規模小売店舗立地法に関すること

このページに関するお問合せ先 田辺市 商工振興課 TEL 0739-26-9970

大規模小売店舗立地法の概要

 大規模小売店舗(小売店舗面積1千m2を超えるもの)の立地によって生じる「周辺の生活環境への影響」について大型店の設置者に配慮を求めるための手続きを定めた法律であり、「生活環境の保持」がポイントとなっています。制度の詳しい概要等につきましては、和歌山県商工振興課のホームページをご覧ください。
 また、田辺市商工振興課の窓口では、大規模小売店舗立地法に基づき和歌山県に届出が提出されている届出書について、縦覧ができます。

現在、田辺市商工振興課窓口で縦覧できる届出書は下記のとおりです

縦覧届出書

現在、該当物件はございません。


店舗の名称及び所在地

届出書内容

縦覧期間(県報公告日より4か月間)

田辺市特定商業施設出店等届出について

 地域のまちづくりや地域の生活環境との調和を図り、田辺市特定商業施設出店等届出要綱に基づき、地域社会の健全な発展及び市民生活の向上を図ります。

対象施設 店舗面積が300m2を超え、1000m2以下の商業施設
届   出 原則として出店予定日の5ヶ月前まで
掲   示 出店予定地内に届出事項の概要を掲示
説 明 会 届出以降、2か月以内

田辺市特定商業施設出店等届出要綱 PDFファイル (80KB)

届出書類 PDFファイル (13KB)



◎田辺市商工業振興条例について

 田辺市では、市内における商工業の発展が、地域の経済及び社会に重要な役割を果たすことをかんがみ、地域が一体となって活性化に取り組むために、市民や事業者の皆様方に、商工業に関係する組織への加入や地域活動への参画等の努力と協力を求める「田辺市商工業振興条例」を平成21年7月10日に制定しております。

 田辺市商工業振興条例 PDFファイル (87KB)

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最終更新日:2011721

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このページに関するお問合せ先 田辺市 商工振興課 E-Mail shoukou@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9970 FAX 0739-22-9898

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