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和歌山県の最低賃金について

このページに関するお問合せ先 田辺市 商工振興課 TEL 0739-26-9970

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 和歌山県で適用される最低賃金は、現在、下記のとおり決定されています。
 この最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、使用者は、この最低賃金額より低い賃金で労働者を使用することはできません。

最低賃金の金額について

地域別最低賃金

最低賃金の名称 最低賃金額
(1時間)
効力発生の日 適用される労働者の範囲
和歌山県最低賃金 685円 H23.10.13 和歌山県内で事業を営む使用者に使用される労働者であって、下欄の産業別最低賃金を適用する労働者を除く、全ての労働者

産業別最低賃金

最低賃金の名称 最低賃金額
(1時間)
効力発生の日 適用される労働者の範囲
和歌山県
鉄鋼業最低賃金
799円 H23.12.30 和歌山県の地域内で鉄鋼業(鉄素形材製造業、その他の鉄鋼業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者に使用される労働者
和歌山県
百貨店、総合スーパー
最低賃金
743円 H24.1.6 和歌山県の地域内で百貨店、総合スーパー、当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が百貨店、総合スーパーに分類されるものに限る。)を営む使用者に使用される労働者
次に該当するものについては、産業別最低賃金の適用から除外され和歌山県最低賃金が適用されます。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)清掃又は片付けの業務に主として従事する者
注1 最低賃金は常用労働者のみでなく、臨時・パートタイマーなどにも適用されます。
注2 最低賃金の賃金には、次に該当する賃金、手当は算入されません。
・臨時に支払われる賃金 ・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
・時間外、休日、深夜労働に対する割増賃金 ・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
注3 最低賃金額と対象となる賃金額との比較は
(1)時間給の場合
  時給額≧最低賃金額
(2)日給の場合
  日給÷1日所定労働時間≧最低賃金額
(3)(1)、(2)以外(週給・月給等)の場合
  賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金額と比較します。
  月給制の場合は、次のような計算式を用いて計算します。
  月給額×12か月÷年間総所定労働時間≧最低賃金額

お問合せ先

 くわしいことは、和歌山労働局賃金室(TEL 073-488-1152 )又は、田辺労働基準監督署(TEL 0739-22-4694)まで

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最終更新日:201216

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このページに関するお問合せ先 田辺市 商工振興課 E-Mail shoukou@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9970 FAX 0739-22-9898

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