商店街活性化に関すること
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田辺市中心市街地開業支援事業費補助金
田辺市中心市街地内の商店街地域(10商店街※)にある空き家、空き店舗を賃貸して出店する中小事業者に対して、店舗賃借料または開業にあたり必要となる改修費を補助するものです(平成21年7月10日施行)。
| 【補助額】 | ①賃貸店舗の家賃の1/2
※開業日の翌月から1年間(12か月分)となります。 ②開業にあたり必要となる改修費の1/2 |
|---|---|
| 【補助限度額】 | ①賃貸店舗の家賃の場合 … 限度額3万円/月 ※1年間限り ②改修費の場合 … 36万円 |
| 【対象者】 | 下記の要件を満たす中小事業者
①田辺市中心市街地の商店街地域の空き店舗へ新規出店すること。 ②小売業、飲食業、サービス業(不特定多数の集客を見込めるもの)等であること。ただし、スナックは対象外。 ③商店街地域の賑わいを創出するもので、原則1階部分の空き店舗で開業すること。 ④1年以上継続して営業しようとするもので、週5日以上、おおむね午前10時から午後6時までの間は営業すること。 ⑤市区町村税(国民健康保険税を含む)を完納している者 ⑥田辺商工会議所の経営指導を受けること。 など |
※10商店街 … 駅前商店街、駅前新通り商店街、弁慶町商店街、湊本通り商店街、北新町商店街、栄町商店街、銀座商店街、海蔵寺商店街、アオイ通り商店街、宮路通り商店街
田辺市中心市街地活性化支援事業費補助金
田辺市中心市街地において、田辺市中心市街地活性化基本計画に基づく、街なか環境の整備や商業機能の再構築による賑わいの創出に寄与する事業に対し、補助を行います(平成21年7月10日施行)。
補助対象事業には、商業基盤施設又は商業施設を整備する事業(施設整備事業という)と中心市街地を活性化するためのソフト事業(活性化事業という)の2種類があります。
| 【補助額】 | 補助対象経費の5分の4以内(県5分の2+市5分の2)。
ただし、補助事業について国が定める補助制度を利用する場合は、6分の1以内とする(国2分の1又は3分の2+市6分の1)。 |
|---|---|
| 【補助限度額】 | 2,000万円(県+市)。
ただし、補助事業について国が定める補助制度を利用する場合は、1,000万円とする。 |
| 【対象者】 | 田辺市中心市街地活性化基本計画に基づく、街なか環境の整備や商業機能の再構築による賑わいの創出に寄与する事業(施設整備事業・活性化事業)を行う商店街振興組合等の組合・団体。 |
田辺市商店街セットバック事業補助金
商店街の環境の向上を図るため、買い物客の利便性を考えセットバックを行った土地又は建物の所有者に対し補助金を交付するものです。
| 【補助額】 | 1㎡あたり8万円 |
|---|---|
| 【補助限度額】 | 400万円 |
| 【対象者】 | 田辺市が認定する補助対象区域内において土地又は建物を所有し、商業環境を向上するため道路との境界より2m以上のセットバックをするもの。 |
田辺市商業環境改善施設整備費補助金
商店街及び商業集積の活性化を図るため、組合等が整備する利便施設(アーケード、駐車場、公園、広場等)に対し、補助金を交付するものです。
| 【補助額】 | 事業費の4分の1以内 |
|---|---|
| 【補助限度額】 | 5千万円 |
| 【対象者】 | 中小小売商業振興法による高度化事業を実施する市内の組合等で、商業環境を改善するため利便施設を整備する組合。 |
田辺市商店街コミュニティ機能強化支援事業費補助金
商店街のにぎわい創出のため、組合等が実施する社会課題に対応したコミュニティ機能強化への取組に対し、補助金を交付するものです(平成22年4月1日施行)。
現在、平成24年度事業を募集しています。
募集要領等についてはこちらをご覧ください。
商店街のコミュニティ機能強化支援事業
| 【補助額】 | 事業費の3分の2以内 |
|---|---|
| 【補助限度額】 | 600万円 |
| 【対象者】 | 商店街振興組合、事業協同組合、商工会議所、商工会、NPO法人、社会福祉法人など。 |
| 【補助対象事業】 | 組合等が市内の商店街において実施するコミュニティ機能強化につながる公益的な事業であって、次の要件を満たす事業とする。
①事業目的が少子化、高齢化、地域資源活用等の社会課題に対応していること。 ②事業内容が事業主体だけの利益でなくコミュニティ(地域)の利益になること。 ③継続して実施される見込みのある事業であること。 ④事業実施に必要な関係法令に規定する許認可等を得ていること、又はその見込みがあること。 ⑤宗教活動若しくは政治活動に該当せず、又は、これらの活動に付随したものでないこと。 ⑥公序良俗に反する行為若しくは違法な行為に該当せず、又は、これらの行為に付随したものでないこと。 |