中小企業金融・セーフティネット認定等に関すること
このページに関するお問合せ先 田辺市 商工振興課 商工労政係 TEL 0739-26-9970
台風12号による被災に関する事業者向け支援策について【平成24年4月2日更新】
台風12号による被災に関する事業者向け支援策をご案内しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
台風12号による被災に関する事業者向け支援策について
「東日本大震災復興緊急保証」にかかる認定について【平成24年4月2日更新】
東日本大震災により直接又は間接被害を受けた中小企業者等が、和歌山県が行う中小企業融資制度(東日本大震災関連融資)をご利用になる際などに、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号又は第2号に規定する者であって、経営の安定に支障が生じていることについて市長が認定を行います。
取扱期間:平成23年5月23日~平成25年3月31日(延長)
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セーフティネット認定について
和歌山県が行う中小企業融資制度をご利用になる際などに、市長が中小企業信用保険法第2条第4項1号から8号に該当する事業所として認定を行います。
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認定に該当する要件等については、中小企業庁のホームページをご参照ください。
田辺市中小企業信用保証料補助金
中小企業者の経営の維持、安定を図るため、和歌山県中小企業融資制度のうち、経営支援資金の利用にかかる信用保証料の一部を補助します。
| 補助額 | 信用保証料の2分の1(千円未満切り捨て) |
|---|---|
| 対象者 | 市内に住所及び事業所を有する個人事業主、または、本店若しくは支店を市内に住所登録された法人で、市税を完納している方 |
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田辺市中小企業災害復旧関係貸付利子補給補助金
平成23年台風12号により被害を受けた市内中小企業者の事業復旧を支援するため、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び和歌山県の実施する災害復旧関係貸付を受けた中小企業者の方に対し、その利子の一部を補助します。
| 利子補給利率 | 1.5%以内 |
|---|---|
| 補助期間 | 3年(当初償還月より起算) |
| 利子補給の対象となる
融資の限度額 |
3000万円以内 |
| 対象者 | 市内に住所及び事業所を有する個人事業主、または、本店若しくは支店を市内に住所登録された法人で、市税を完納している方 |
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田辺市小企業資金利子補給補助金
市内小企業の育成を図るため、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)の経営改善貸付及び生活衛生改善貸付等の貸付を受けた小規模事業者の方に対し、その利子の一部を補助します。
| 利子補給利率 | 1.5%以内 |
|---|---|
| 補助期間 | 3年(当初償還月より起算) |
| 対象者 | 市内に住所及び事業所を有する個人事業主、または、本店若しくは支店を市内に住所登録された法人で、市内において同一事業を1年以上営み、市税を完納している方 |
田辺市小規模企業者等設備導入資金利子補給等補助金
小規模企業者等の創業及び経営基盤の強化を図るため、小規模企業者等が新たに導入する設備に要する経費に対し、その利子(自己借入分)及び設備貸与損料・リース料の一部を補助するものです。
| 補助額 | 利子(自己借入分)及び設備貸与損料・リース料のうち年額2%の利子に相当する額 |
|---|---|
| 補助期間 | 3年間(当初償還月より起算) |
| 対象者 | 市内に住所を有する者または市内に本店を有する法人で、次のいずれかに該当するもの。 ・和歌山県小規模企業者等設備導入資金貸付制度により貸付を受け、残額について金融機関から自己借入をしていること。 ・和歌山県設備貸与制度により設備の貸与及びリースを受けていること。 |
田辺市中小企業公害防止施設整備資金利子補給金
(問い合わせ先:環境課)
中小企業の振興を図ると共に、公害防止に資するため、中小企業の事業主が公害防止施設を整備するための資金に対し、その利子の一部を補助するものです。
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田辺市中小企業高度化事業利子補給金
中小企業の振興及び都市環境の整備を図るため、事業の共同化、工場、店舗の集団化、その他高度化事業に要する指定金融機関からの資金融資に対し、その利子の一部を補助するものです。
| 利子補給率 | 和歌山県中小企業高度化資金貸付利率との差 |
|---|---|
| 対象金額 | 融資対象額の5%以内 |
| 利子補給限度額 | 2千万円 |
| 対象者 | 中小企業の振興及び都市環境の整備に資するため高度化事業を実施する中小企業者で、和歌山県中小企業高度化資金貸付規則にかかる高度化資金融資の残額について指定金融機関(商工組合中央金庫、中小企業金融金庫、日本政策金融公庫、農林漁業金融公庫)から融資を受けたもの。 |