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商工振興課

このページに関するお問合せ先 田辺市 商工振興課 TEL 0739-26-9970

お知らせ

台風12号による被災に関する事業者向け支援策について【平成23年12月28日更新】

 台風12号による被災に関する事業者向け支援策をご案内しています。
  詳しくはこちらをご覧ください。
   台風12号による被災に関する事業者向け支援策について

  ※和歌山県の「地域企業等事業再開支援事業」についてのご案内を掲載しました。(H23.12.20)

セーフティネット保証制度について

 現在実施されている「セーフティネット保証制度」の認定基準に、平成23年10月1日から、新たに「円高の影響による売上高等の減少」の基準が追加されました。
 認定基準等は、次のとおりです。

◇セーフティネット保証(5号)の指定業種等
 1.指定期間 10月1日〜3月31日
 2.指定業種 82業種(中分類) ※小分類では1118業種。ほぼ全業種が対象。
 3.認定基準
  ○(イ)売上高の減少
  ○(ロ)原油等仕入価格20%以上上昇、製品価格未転嫁
  ○(ニ)円高の影響による売上高等の減少…追加

 ※認定基準(ハ)「東北地方太平洋沖地震の影響による売上高の減少」については、申請可能期間終了により現在は申請できません。(この制度とは別の「東日本大震災復興緊急保証制度」については、3月31日まで実施されています。)

 詳しくはこちらをご覧ください。
  東日本大震災及び円高への対応に係る中小企業資金繰り支援策について(中小企業庁)
 認定申請される方はこちらをご覧ください。
  中小企業信用保険法第2条第4項にかかる認定「セーフティネット認定」について

東日本大震災復興緊急保証制度について【平成23年9月1日更新】

 東日本大震災により直接又は間接被害を受けた中小企業者等が対象となる「東日本大震災復興緊急保証制度」が創設されました。
ご利用に際しては、売上高等の減少などの基準を満たすことについて市長の認定が必要です。
○取扱期間:平成23年5月23日~平成24年3月31日
※認定申請の受付は平成23年5月16日から行います。
 認定申請される方はこちらをご覧ください。
   「東日本大震災復興緊急保証」にかかる認定について【平成23年9月1日更新】

商工振興課事務所移転のお知らせ

平成23年5月1日から、事務所を下記住所に移転しましたのでお知らせします。
○新住所 〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地
 (田辺市役所別館(旧田辺地域職業訓練センター)3階)
 電話    (0739)26-9970(直通)
 ファックス (0739)22-9898
 ※電話番号・ファックス番号は変更ございません。
 ※同じく田辺市役所下屋敷分庁舎にありました産業政策課・観光振興課・農業振興課・梅振興室・水産課も併せて移転し、下屋敷分庁舎は廃止となりました。

新着情報

施策・制度、商工振興課からのお知らせ等



関連リンク集



<商工振興課の業務内容>
商工労政係 商工業の振興、商店街整備等関連補助、中心市街地活性化事業、事業所個別診断指導、融資等公的制度の相談と関連補助、雇用対策及び関連補助、ベンチャー企業支援及び関連補助、商工関係団体等支援及び連携、共同作業場の管理 等

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最終更新日:2012125

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このページに関するお問合せ先 田辺市 商工振興課 E-Mail shoukou@city.tanabe.lg.jp
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9970 FAX 0739-22-9898

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