中小企業者に対する先端設備等の導入促進支援について
導入促進基本計画の認定について
田辺市では、「生産性向上特別措置法」に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月11日付けで近畿経済産業局長に認定申請を行い、同日平成30年6月11日付けで認定されました。
田辺市では、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に計画の認定を行います。認定を受けた中小企業者については、国の補助金の優先採択等の優遇措置や、計画に基づき新たに取得した設備に対する固定資産税について課税の特例措置などの支援策が受けられます。固定資産税の特例については、本年6月議会に田辺市税条例の一部を改正する条例案を上程し、平成30年7月6日に議会の議決が得られたので、固定資産税の特例措置を受けるための要件を満たせば、計画に基づき新たに取得した設備に対する固定資産税が3年間ゼロとなります。
先端設備等導入計画の申請について
認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、先端設備等導入計画は、実際に設備投資を行う事業所が所在する市町村に申請してください。
認定を受けられる中小企業者の規模 | |||
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業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | ||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 |
200人以下 |
※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
認定申請の流れ
先端設備等導入計画の主な要件
中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 |
内容 |
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1.計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
2.労働生産性の向上目標 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ○算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類(※1)】 機械装置、測定工具及び検査工具(※2)、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋(※3)、構築物 |
計画内容 |
○導入促進基本計画に適合するものであること ○先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること ○認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること |
※1 固定資産税の特例措置は対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。
※2 電気又は電子を利用するものを含む。
※3 事業用家屋について、認定経営革新等支援機関による内容の確認が必要です。
参考:生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長(135KB)
申請時必要書類
・先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例
・先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(注1)
・申請書提出用チェックシート
・その他取得する設備に関する参考資料等を求める場合があります。
※認定書の交付を郵送による返送を希望される場合は、返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手(申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額)を添付したもの)を同封ください。来所にて直接受け取られる場合には必要ありません。
■固定資産税の特例措置を受ける予定の場合は追加で下記の書類が必要となります。(注2)
工業会証明書の写し
先端設備等に係る誓約書
先端設備等に係る誓約書(建物)
※工業会証明書の写しについて、計画申請時に取得できていない場合は、計画認定後固定資産税の賦課期日(1月1日)までに田辺市商工振興課に提出することで、固定資産税の特例措置を講じるための税務申告を行えます。
工業会証明書についてはこちらをご覧ください
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
認定経営革新等支援機関の一覧
(注2)先端設備等導入計画の認定に係る対象設備と固定資産税の特例措置の対象設備の要件は異なります。
詳しくはこちらの資料の7ページ目をご覧ください
留意点
・計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況を把握させていただくためアンケート調査を実施する場合があります。
・計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、計画変更認定を受ける必要があります。
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
変更後の先端設備等に係る誓約書
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)
・先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご注意ください。
・市から先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援措置が受けられません。
申請書類送付先
下記住所まで郵送又はご持参ください。
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地
田辺市商工観光部商工振興課創業立地推進係 宛