地場産業・商工業の振興に関すること
このページに関する お問合せ先 田辺市 商工振興課 商工労政係 TEL 0739-26-9970
田辺市商工業振興条例について
田辺市では、市内における商工業の発展が地域の経済及び社会に重要な役割を果たすことをかんがみ、地域が一体となって活性化に取り組むために、市民や事業者の皆様方に、商工業に関係する組織への加入や地域活動への参画等の努力と協力を求める「田辺市商工業振興条例」を平成21年7月10日に制定いたしました。
田辺市商工業振興条例
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田辺市特許取得奨励金
新たな製品や技術の開発による地域の競争力強化を図るため、当該製品や技術に関わる特許出願及び審査請求をした者に対して奨励金を交付します(平成22年4月1日施行)。
(注)出願後に承認申請し、出願審査請求後に交付申請する必要があります。
| 対象者 | 1.市内に住所を有する者
2.市内に商業登記法(昭和38年法律第125号)に規定する商業登記簿に登記されている本店又は支店を有する法人 ※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条各号に該当する中小企業者に限るものとし、市内に支店を有する法人にあっては、当該支店における特許出願に限る。 3.前2号に準ずるものとして、市長が認めるもの |
|---|---|
| 対象権利 | 特許権 |
| 対象経費 | 出願料、審査請求料、弁理士手数料、※1先行技術調査費用、※2図面作成料等 ※1※2委託費が発生した場合に限る。 |
| 奨励金 | 対象経費の1/2 限度額20万円
(同一年度内1回限り) ※平成22年4月1日以降の出願及び出願審査請求に係る経費が対象となります。 |
| 要 件 | 1.市税を完納していること
2.他の同種の補助金等を受けていないこと |
田辺市商工業診断指導事業
中小企業の振興を図るため、経営の近代化、合理化に積極的に取り組む意欲のある中小企業者に対し、経営コンサルタントが無料で診断・指導を行うものです。(但し、診断内容によっては別途料金が必要になってくることもあります)
| 【対象者】 | 市内において、同一事業を1年以上継続して営み、又は営もうとするもので、中小企業診断士の経営指導等を受けたいもの。 |
|---|
※申し込みを希望される事業所の方は、申込書に記入して、商工振興課(TEL0739-26-9970/FAX0739-22-9898)までご提出ください。
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