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セーフティネット保証2号の認定申請について

制度の概要

 事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行う制度です。
 セーフティネット2号を利用するには、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、売上高等の減少について、市長の認定を受けることが必要です。

申請について

 下記から認定申請書をダウンロードして、必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、田辺市役所商工振興課又は各行政局産業建設課商工観光係までご提出ください。 

認定要件

 次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  1. 当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者であり、田辺市において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1ヶ月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。

 ◇令和5年11月15日より、ALPS処理水の海洋放出に基づき、諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置に伴い、セーフティネット2号が発動しました。

 指定期間:令和5年8月24日~令和6年8月23日

 ◇令和6年1月26日より、ダイハツ工業の生産停止に伴い、セーフティネット2号が発動しました。

 指定期間:令和5年12月20日~令和6年12月19日

提出書類

1)認定申請書

事業者について 売上高等の比較について 認定申請書

当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、事業活動に20%以上依存している事業者

当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1ヶ月間の売上高、販売数量の減少率が企業認定基準を満たす。

認定申請書

2)業種のわかる書類(商業登記簿謄本、許認可証など)
3)直近の決算書または確定申告書
4)認定申請書に記入した金額が確認できる書類(試算表など)

【注意】
 認定書の発行が必ずしも融資決定、信用保証に結びつくものではありません。
 融資については金融機関が、また、保証については信用保証協会が資金使途、業績、財務内容、資産等を総合的に判断し決定します。ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承ください。
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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9970 FAX 0739-22-9898
最終更新日:2024129

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