田辺市いじめ問題対策連絡協議会
設置目的等
いじめ防止対策推進法第14条第1項の規定により、いじめ防止等に関する関係機関の連携強化を図るために、市におけるいじめの防止等の対策に係る検討及び連絡調整等を行う。
設置根拠
田辺市いじめの防止等に関す条例
傍聴
可(ただし、協議内容に個人情報が含まれる場合は不可とします。)
いじめ防止対策推進法第14条第1項の規定により、いじめ防止等に関する関係機関の連携強化を図るために、市におけるいじめの防止等の対策に係る検討及び連絡調整等を行う。
田辺市いじめの防止等に関す条例
可(ただし、協議内容に個人情報が含まれる場合は不可とします。)