指定学校変更(学区外通学)許可基準
教育委員会では、まず保護者さまとの面談を行い、学区外通学を希望する理由をお伺いしています。学年の途中での転居や留守家庭など次の「学区外通学の指針」に該当する場合は、指定された小・中学校の変更を許可しています。ただし、通学の支障がある場合等には、許可できないこともあります。
1.転居による場合
(1)年度途中に転居し、学期末又は学年度末まで従前の学校への通学を希望する場合
1.期間 ……… |
ア)小学校6年生・中学校3年生は、年度末(卒業)まで
イ)その他の学年の児童生徒は、学期末まで |
2.必要書類 … |
特にありません |
(2)新築等により1年以内の転居予定のため、あらかじめ転居予定地における指定の学校へ入学又は転校を希望する場合
2.家庭の事情による場合
(1)留守家庭のため、保護者に代わって児童を保護する者がいる学区の学校への通学を希望する場合
2)保護者が自宅以外の場所で営業等を行っている場合、その事業所等から当該地域の学校への就学を希望する場合
(3)学童保育所に空きがある場合に限り、学童保育所に入所するために当該学校への就学を希望する場合
1.期間 ……… |
学童保育所入所期間中に限る |
2.必要書類 … |
学童保育所入所決定通知の写し |
3.備考 ………
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指定学校に、学童保育所が開設された場合は、指定学校に戻る |
(4)既に指定学校の変更が承認されている児童生徒の兄弟姉妹が、当該学校への就学を希望する場合
1.期間 ……… |
兄弟姉妹が指定学校の変更の許可期間中に限る |
2.備考 ……… |
ア)本人に、学区外通学の理由がなく、該当の兄弟姉妹が指定学校の
変更の理由がなくなった場合は、指定学校に戻る
イ)兄弟姉妹の許可理由が学童保育所入所の場合を除く |
3.病気その他身体的な理由による場合
(1)指定学校に特別支援学級が設置されていない場合で、近隣の学校の特別支援学級へ就学する場合
1.期間 ……… |
特別支援学級在籍期間中 |
2.備考 ……… |
指定学校に、特別支援学級が設置された場合は、指定学校に戻る |
(2)児童生徒が障害、病気その他の身体的な理由により、指定学校への就学が困難と認められる場合
1.期間 ……… |
卒業までの必要と認める期間 |
2.必要書類 … |
医師の診断書等 |
4.教育的な理由による場合
(1)いじめ、不登校その他の教育的な配慮を必要とする場合
(2) 1 入学児童生徒が一人の場合 2 転居により一人学級になった場合
(3)極少人数の児童だけが違う中学校に進学する場合
1.期間 ……… |
中学校卒業まで |
2.備考……… |
田辺第一小から東陽中及び明洋中 、田辺第二小から高雄中、田辺東部小から新庄中に進学する一部の地域に限る |
5.通学の利便性など、地理的な理由による場合
(1)中学校への通学の利便性による場合
1.期間……… |
中学校卒業まで |
2.備考……… |
会津小から上秋津中に進学する一部の地域に限る |
6.進学予定の中学校に希望する部活動がない場合
(1)幼少より継続的に行ってきた場合
(2)幼少より強く希望しながら、何らかの理由で活動することができなかった場合
1.期間……… |
中学校卒業まで |
2.備考……… |
部活動を中途退部した場合は、指定学校に戻る。
毎年11月頃に要項・申請書を作成します。
11月頃:申請書(学区外通学許可願・理由書・活動証明書)を配布
市内の方は小学校で、市外の方は学校教育課でお受け取りください。
11月~12月頃:学校教育課へ申請
1月中旬以降:審査会で審査の後、保護者に可否を連絡
詳しくは学校教育課へお問い合わせください。
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このページに関するお問合せ先
田辺市 教育委員会 学校教育課
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TEL 0739-26-9942 FAX 0739-24-8323
最終更新日:2020年7月3日