田辺市いじめ問題専門委員会
設置目的等
いじめ防止対策推進法第14条第3項の規定により、田辺市いじめ防止基本方針に基づく施策に関する指導及び助言を行う。また、児童等に同法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合における、その事実関係等に関する調査を行う。
設置根拠
田辺市いじめの防止等に関する条例
傍聴
不可(田辺市情報公開条例第7条に規定する不開示情報(個人情報)について審議するため不可とします。)
いじめ防止対策推進法第14条第3項の規定により、田辺市いじめ防止基本方針に基づく施策に関する指導及び助言を行う。また、児童等に同法第28条第1項に規定する重大事態が発生した場合における、その事実関係等に関する調査を行う。
田辺市いじめの防止等に関する条例
不可(田辺市情報公開条例第7条に規定する不開示情報(個人情報)について審議するため不可とします。)