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子ども・子育て支援新制度について

 国の子ども・子育て支援新制度(以下、新制度)が、平成27年4月からスタートし、さらに令和元年10月からの幼児教育無償化により、従来の幼稚園や認定こども園の幼稚園部が大きく変わります。
 幼稚園や認定こども園の幼稚園部へお子さんを通園させる場合、次のようになります。

給付認定(利用のための認定)

 入園の内定後、市から下記の認定を受けた上でそれぞれの園と契約することになります。(入園が内定した園を通じて申請手続きをしますと、市から認定証が交付されます。)

 ●市立幼稚園、新制度に移行した私立幼稚園、認定こども園(幼稚園部)・・・教育標準時間認定(1号認定)

 ●新制度に移行していない私立幼稚園で預かり保育の無償化の対象とならない場合・・・施設等利用給付認定・教育(新1号認定)

 ●全ての幼稚園等で預かり保育の無償化の対象となる場合・・・施設等利用給付認定・保育(新2号認定、新3号認定) 

保育料

 市立幼稚園、新制度に移行した私立幼稚園、認定こども園で1号認定を受けた満3歳児から5歳児クラス全ての園児の保育料が令和元年10月から無償化されます。

 新制度に移行していない私立幼稚園に在籍している満3歳児から5歳児クラス全ての園児の保育料・入園料は、月額25,700円まで無償化されます。

 ※給食費、食材費、PTA会費などは、引き続き保護者負担となります。

預かり保育

 幼稚園等で預かり保育を希望される方のうち、共働き世帯など保育の必要性があると認定を受けた場合には、預かり保育料が上限付きで無償化されます。

 ※満3歳児クラスの園児は、保育の必要性がある市民税非課税世帯のみが無償化の対象となります。

 ※保育の必要性の審査基準は、保育所に入所する場合と同じです。

 ※「1か月の預かり保育料」と「1か月の利用日数×450円」(月額上限11,300円)を比較して、低い額が無償となります。(満3歳児クラスの月額上限は16,300円です。)

 ※基準額を超える保育料やおやつ代は、保護者負担となります。

 ※保育の必要性がない場合や、必要性を認められなかった場合は、今まで通り有料で預かり保育を利用することができます。

給食の副食材料費

 下記のいずれかに該当する方については、幼稚園等での給食費のうち、副食材料費(おかず代)が上限付きで無償化されます。

 ●市民税所得割額が77,100円以下の世帯(年収360万円相当世帯)

 ●第3子以降の園児がいる世帯

 ※無償化の対象となる方や金額については、各園からお知らせします。

 ※預かり保育時のおやつ代や、長期休業中等の預かり保育時の給食費は無償化の対象外です。

新制度について詳しくは、

内閣府ホームページ
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/このリンクは別ウィンドウで開きます

なるほどBOOK
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/event/publicity/naruhodo_book_2804.htmlこのリンクは別ウィンドウで開きます
をご覧ください。

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最終更新日:202041