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田辺市立小学校・中学校の通学区域について

 田辺市教育委員会(以下、教育委員会という)では、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、児童生徒の就学すべき小学校又は中学校を指定します。また、教育委員会では、田辺市立小学校及び中学校の通学区域並びに学校の指定に関する規則によって児童生徒の通学区域を定めています。

 ただし、特別な理由があり、定められた学区以外の学校への就学の必要がある場合は、保護者の申請を受けて面談を行った後、教育委員会で審査を行い、指定学校変更(学区外通学)の許可を行っています。
 しかしながら、保護者が希望すれば、学区外通学がすべて認められるわけではありません。平成20年度から、原則として指定学校変更(学区外通学)許可基準に沿って許可を行います。

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最終更新日:202073