田辺市住宅新築資金等貸付金償還促進委員会
設置目的等
旧田辺市住宅新築資金貸付条例、旧田辺市住宅改修資金貸付条例、旧田辺市宅地取得資金貸付条例及び旧中辺路町同和対策住宅新築資金貸付条例に基づく貸付金の償還を促進するため、これらの貸付金の償還に関する事項について、調査、研究、提言及び指導を行う。
設置根拠
傍聴
不可(理由については以下のとおりです。)
1.田辺市情報公開条例第7条に規定する不開示情報(個人情報)について審議するため
2.公開することにより公正又は円滑な審議等が著しく阻害され、会議の目的が達成できないと認められるため