人権推進課における自然災害時のイベント開催中止の判断と周知方法について
台風、地震、津波等の自然災害が発生した場合のイベント(講演会、映画上映、フェスティバル等)の開催判断について、原則として次のように対応いたします。
1、基本的な考え(イベント主催者が負う責任)
自然災害が発生、もしくは発生すると予測される場合、イベントへの来場者、スタッフに対する「生命・身体等の安全配慮義務」を確保できる体制であること。
2、中止判断の基準
開催地区に、次のいずれかの警報等が発表、及び自然災害が発生した場合、イベント等を中止します。
(1)大雨警報・暴風警報 のいずれか
(2)津波注意報・津波警報 のいずれか
(3)「震度4」以上の地震が観測された場合
(4)その他、やむを得ない事情があり、主催者が中止と判断した場合
3、中止判断の時刻
上記2の警報等が次の時刻に発表されている場合、イベント等の実施を中止します。
(1)午前開催のイベント等・・・午前8時
*午前8時以降で、イベント開始時刻までに警報等が、発表された場合も中止です。
*午前8時以降で、イベント開始時刻までに警報等が、解除された場合も中止です。
(2)午後開催のイベント等・・・12時(正午)
*12時以降で、イベント開始時刻までに警報等が、発表された場合も中止です。
*12時以降で、イベント開始時刻までに警報等が、解除された場合も中止です。
4、中止の連絡
イベント等の実施を中止する場合、上記3の時刻から概ね90分以内に、人権推進課ホームページ、SNS(LINE,Twitter,Facebook)でお知らせします。
また、人権推進課では、開催日当日、上記中止判断の時刻からお電話等でのお問い合わせに対応します。(人権推進課 Tel:0739-26-9912 Fax:0739-22-5310)
5、その他
荒天時は、お住まいの地域から会場までの天候・交通機関の運行状況等から、警報発表の有無にかかわらず、行き帰りの安全を第一に考え、ご来場の判断はご家庭でお願いします。