【令和3年度】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について(※申請受付は終了しました)
田辺市役所では、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)に関して、5月7日(金)から相談を、5月10日(月)から申請受付を開始します。
※ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に対しては、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)についてをご覧ください。
※申請受付は終了いたしました。
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親※、その他低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
※ひとり親世帯:18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童、または一定の障害(特別児童扶養手当の支給対象児童等)のある20歳未満の子を養育している父または母か、父母がいない場合はその児童を養育している方で、その児童が以下のいずれかに該当する場合
- 父母が離婚した後、父または母と別れて生活している児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母の婚姻によらないで出生した児童
- その他、上記1〜4に準ずる状態にある児童で、政令に定めるもの
目次
給付金額 | 申請書等様式 | 申請方法 | お問合せ | 詐欺にご注意 |
ひとり親世帯分
給付金額
児童1人当たり一律5万円
支給対象者及び給付金の手続
支給対象者
1.令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
2.公的年金等を受給していることにより、令和3年4月分の児童扶養手当の支給を受けていないひとり親の方
※公的年金等:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
※公的年金等を受給していることで、児童扶養手当の認定を受けていない方も対象となります。
3.新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和2年2月以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親の方
収入の支給制限限度額(簡易表)
扶養人数 | 父・母の限度額 | 養育者の限度額 |
---|---|---|
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 |
3,650,000円 |
4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
※6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円を加算
※上記の支給制限限度額は簡易版です。扶養親族数や収入。所得の計算、各種控除の適用等によって判定を行いますので、ご自身で確認していただいた結果と市役所での審査結果が異なる場合があります。
給付の手続
1の方
◎申請は不要です。
◎児童扶養手当受取口座にお振込みします。
※対象となる方には、支給日等のお知らせを送付します。
◎給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。
□低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 受給拒否の届出書(40KB)
2の方
◎申請が必要です。
提出書類等
□低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金等受給者用】(108KB)
□申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
□ひとり親世帯がわかる戸籍謄本(申請者、子)※本籍地で取得してください。本籍地がわからない場合は、「本籍地が記載された住民票の写し」でご確認ください。
→既に、児童扶養手当の受給資格について田辺市長の認定を受けている場合は不要です。
□受取口座がわかる書類(通帳又はキャッシュカードの写し)
□簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金等受給者用】(131KB)
□簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金等受給者用】(120KB)
→申請者の生活を経済的に支えている同居の親族がいる場合は必要です。
→申請者及び扶養義務者の「収入額の申立書」で収入額が基準額以上であった方は本書の提出が必要です。
□年金を受給している方は、令和元年中の「年金決定通知書」、「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」など年金受給金額が確認できる書類
□令和2年1月1日の現住所が田辺市でない方は、その市町村発行の令和2年度(令和元年中※)の「所得証明書」や「給与所得等に係る住民税 特別徴収税額の決定通知書」及び「住民税納税通知書の課税明細書」など、住民税決定後の収入・所得が確認できる書類
→「令和元年分給与所得の源泉徴収票」ではすべての収入・所得が確認できないので、ご提出いただけません。
□事業(営業所得や農業所得など)収入又は不動産収入がある方は、「令和元年分確定申告書の控え」や帳簿など収入金額が確認できる書類
□上記以外に必要書類を求める場合があります。
※平成31年1月~令和元年12月
3の方
◎申請が必要です。
提出書類等
□低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】(90KB)
□申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
□ひとり親世帯がわかる戸籍謄本(申請者、子)※本籍地で取得してください。本籍地がわからない場合は、「本籍地が記載された住民票の写し」でご確認ください。
→既に、児童扶養手当の受給資格について田辺市長の認定を受けている場合は不要です。
□受取口座がわかる書類(通帳又はキャッシュカードの写し)
□簡易な収入見込み額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(111KB)
□簡易な収入見込み額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】(111KB)
→申請者の生活を経済的に支えている同居の親族がいる場合は必要となります。
→申請者及び扶養義務者の「収入額の申立書」で収入額が基準額以上であった方は本書の提出が必要です。
□給与収入がある方は、令和2年2月以降の任意の1か月分の「給与明細書」など給与収入が確認できる書類
□事業(営業所得や農業所得など)収入又は不動産収入がある方は、帳簿など令和2年2月以降の任意の1か月分の収入金額が確認できる書類
□年金を受給している方は、申請する任意の1か月に応じた年分の「年金決定通知書」、「年金額改定通知書」、「年金振込通知書」など年金受給金額が確認できる書類
□上記以外に必要書類を求める場合があります。
申請書等様式
◇低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 受給拒否の届出書(40KB)
◇低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 支給口座登録の届出書(65KB)
◇低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金等受給者用】(108KB)
◇低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】(90KB)
◇簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金等受給者用】(131KB)
◇簡易な収入額の申立書(扶養義務者用)【公的年金等受給者用】(120KB)
◇簡易な収入見込み額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】(111KB)
◇簡易な収入見込み額の申立書(扶養義務者用)【家計急変者】(77KB)
申請方法
1.給付までの流れ
申請を希望される方は、事前にご相談ください。
(1)事前相談
各窓口では、皆様方の世帯構成や収入状況などを聴取させていただきますので、なにとぞご了承願います。
給付金の対象となる方には、必要書類※の配布や案内をいたします。
※必要書類は各々違いますので、必ず事前相談にお越しください。
(2)事前予約(市民課で手続を希望される方のみ)
児童扶養手当を受給されていない方で、給付金を申請される方(【公的年金等受給者】、【家計急変者】)のうち、市民課(市役所2階)で手続を希望される方は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止と窓口の混雑緩和のため、事前予約が必要です。
事前予約電話
市民課庶務年金係 0739-26-9925 平日 9時00分~17時00分
(3)申請書の提出
先に案内した必要書類一式をご持参ください。
申請内容や書類に不備がなければ受付いたします。
(4)審査(支給決定)
申請内容について、公簿等を確認するなどして審査し、給付金の支給・不支給を決定いたします。
支給・不支給の結果については、申請者あてに送付いたします。
(5)給付
支給決定となった方には、申請者の指定口座※にお振込みいたします。
※児童扶養手当を受給している方は児童扶養手当受取口座になります。
2.申請受付期間
令和3年5月10日(月)~令和4年2月28日(月)
休日受付(市民課のみ) ※休日受付は終了しました。
市民課(市役所2階)では、5月の第3、第4日曜日に完全予約制で相談や申請受付を行います。
※各行政局住民福祉課では実施いたしません。
◎開庁日
5月16日(日)、23日(日)の二日間
◎受付時間
9時00分~17時00分
◎ご注意
・来庁される際は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。また、発熱(37.5度以上)や体調不良の方は、来庁をご遠慮いただき、その旨を必ずご連絡ください。
・予約時間に遅れる場合は早めにご連絡ください。連絡がないまま10分以上遅れた場合は、予約を取消させていただきます。
・受付時間が多少前後する場合がありますので、ご了承ください。
・自家用車で来庁される場合、路上駐車や無断駐車は近隣の皆様のご迷惑になりますので、絶対におやめください。公共交通機関をご利用いただくか、近隣の有料駐車場(市役所駐車場や扇ヶ浜海岸駐車場)をご利用ください。なお、駐車料金は自己負担となります。
3.申請書等の提出先
市民課庶務年金係(2番窓口)※要予約
各行政局(龍神、中辺路、大塔、本宮)住民福祉課
お問合せ
問合先 |
電話番号 |
時間 |
厚生労働省コールセンター | 0120-400-903 | 平日 9時00分~18時00分 |
市民課庶務年金係 | 0739-26-9925 | 平日 9時00分~17時00分 |
龍神行政局住民福祉課 |
0739-78-0810 | 平日 8時30分~17時15分 |
中辺路行政局住民福祉課 | 0739-64-0502 | 平日 8時30分~17時15分 |
大塔行政局住民福祉課 |
0739-48-0301 |
平日 8時30分~17時15分 |
本宮行政局住民福祉課 | 0735-42-0004 | 平日 8時30分~17時15分 |
◎くれぐれもおかけ間違えの無きようにご注意ください。
給付金に関連した詐欺にご注意ください。
新型コロナウイルス感染症に関連した給付金に便乗し、「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」を目的とした不審な電話や郵便、電子メール等が発生しています。
これらの電話等があった場合は、ご相談ください。
警察相談専用電話
#9110