国民年金(老齢基礎・障害基礎・遺族基礎・寡婦・死亡一時金)の請求
国民年金の請求
1.請求手続
年金はすべて請求により支給されますので、受給資格が発生した時は、忘れずに手続をしてください。
市役所で請求手続ができる国民年金等は次のとおりです。
老齢基礎年金 | 障害基礎年金 | 遺族基礎年金 | 寡婦年金 |
なお、裁定審査は日本年金機構で行いますので、請求後の問合せは年金事務所にお願いいたします。
2.納付要件
国民年金保険料を納めていない方は、年金を請求できない場合があります。期日までに保険料を納付されるか、経済的に納めることが難しい場合は免除等の手続が必要となります。
3.年金の時効
年金の受給には時効がありますので、ご注意ください。遡って請求する場合過去5年分しか受給できません。ただし、死亡一時金は2年を越えると請求できません。
老齢基礎年金
1.対象となる方
20歳から60歳までの年金がすべて国民年金第1号被保険者だった方で、国民年金保険料の納付と免除・猶予を合わせた期間が10年以上*ある方は、老齢基礎年金の請求を市役所で手続できます。
なお、第2号被保険者(厚生年金加入)期間(老齢厚生年金)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)期間、合算対象期間(カラ期間)がある場合は、年金事務所での手続になります。
◎年金加入の記録については、年金事務所・ねんきんネットでご確認ください。
*平成29年8月より、受給のための必要な資格期間が25年から10年に短縮されました。
2.請求について
日本年金機構より受給開始年齢の3ヶ月前から請求書が送られてきますが、65歳になる日(誕生日の前日)以降に請求してください。
※65歳になる前に請求されると繰上げ請求となり、年金額が減額されるのでご注意ください。
(1)繰上げ請求
65歳にならなくても60歳から64歳11ヶ月までの間で年金の受取りを開始できますが、請求した時点で年金額が減額され、その減額率(1ヶ月あたり0.5%減額)は一生変わりませんので、ご注意ください。
また、繰上げ請求を行うと、障害基礎年金や寡婦年金を請求できない場合があります。
例)60歳の誕生日に請求(5年繰上げ) <昭和16年4月2日以降お生まれの方>
減額率 0.5% × 60月 = 30%
年間受給額 780,900円(40年間納付満額/令和3年度) × 70% = 546,630円
(2)繰下げ請求
65歳で年金を受け取らず66歳から70歳までの間で繰下げて年金を受取ることもできます。請求した時点で年金額が増額され、その増額率(1ヶ月あたり0.7%増額)は一生変わりません。
例)70歳の誕生日に請求(5年繰下げ) <昭和16年4月2日以降お生まれの方>
増額率 0.7% × 60月 = 42%
年間受給額 780,900円(40年間納付満額/令和3年度) × 142% = 1,108,878円
3.必要な書類等
請求される方は次の書類が必要となります。
- 日本年金機構から送付された請求書(繰上げ請求の方は市役所又は年金事務所にあります。)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(代理の方が手続される場合は委任状
(251KB)も必要です。)
- 請求者のマイナンバー(個人番号)を証明する書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 請求者の印鑑(認印可)
- 請求者名義の金融機関の通帳
◎これら以外の書類(戸籍謄本等)が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
障害基礎年金
1.対象となる方
20歳前や国民年金加入中に、病気やケガで障害状態になった方で、次の要件に該当する方は、障害基礎年金の請求を市役所で手続できます。
(1)初診日
障害の原因になった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日が、次の期間にある方。
- 生まれてから20歳になるまでの間
- 国民年金第1号被保険者の期間
- 60歳から65歳未満で日本国内に住んでいる間
◎初診日が、第3号被保険者期間中(障害基礎年金)や厚生年金加入期間中(障害厚生年金 )にある方は年金事務所へ、各共済組合加入期間中(障害共済年金)にある方はお勤め先または各共済組合へお問合せください。
(2)障害状態
障害等級1級・2級相当(障害者手帳の等級ではありません。)に該当する方
(3)保険料の納付要件
初診日の前日に、次のいずれかに当てはまる方
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料の納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(令和8年3月31日まで)
◎20歳になる前に初診日がある方は、納付要件はありません。
2.請求について
(1)障害認定日による請求
次の日に障害等級1級・2級の状態にある場合、障害認定日による請求ができます。
- 初診日から1年6ヶ月を経過した日
- 20歳に達した日に障害状態にある方は20歳に達した日(誕生日の前日)
- 治療方法によっては初診日から1年6ヶ月以内に障害認定日となる場合があります。
◎認定日請求の場合、認定日の翌月から年金が支給されますが、遡って請求しても過去5年分しか支給されません。
(2)事後重症による請求
障害認定日に障害等級1級・2級に該当しなかった方でも、その後症状が悪化した場合など、事後重症による請求ができる場合があります。
◎事後重症で受給が決定した場合、年金は請求した月の翌月から支給されます。
3.事前相談
障害基礎年金を請求するには、納付要件の他、障害の状態や医療機関の受診歴等によって、提出する書類が一人ひとり異なります。次の内容を聞かせていただいた後に、障害基礎年金を請求できる方には書類をお渡ししますので、市民課や各行政局住民福祉課又は年金事務所にご相談ください。
- 障害の発生時期や原因
- 傷病名や症状
- その傷病で初めて医療機関を受診した日(初診日) → 納付要件の確認のため必ずお知らせください。
- 医療機関の受診歴 など
4.その他
(1)障害基礎年金の審査は日本年金機構で行います。審査結果までに3ヶ月程度かかりますので、請求書を提出された以降は年金事務所にお問い合わせください。
(2) 国民年金任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金を請求できない方は、特別障害給付金を請求できる場合があります。
遺族基礎年金
1.対象となる方
国民年金に加入している方または日本に住んでいる60歳以上65歳未満の任意加入している方や、老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が死亡したときに、その方に生計を維持されていた「子のある配偶者」および「子」が、遺族基礎年金を請求できます。
◎子とは、18歳になって最初の3月31日までの方か、20歳未満で障害等級1級・2級に該当する状態の方です。ただし、婚姻している方を除きます。
(1)亡くなった方の保険料納付要件
- 死亡日の前日において、死亡した月の前々月までに保険料の納付と免除期間を合わせた期間が加入期間の3分の2以上あること
- 死亡日の前日において、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(死亡日が令和8年3月31日までの方)
- 老齢基礎年金を受けていたか、受給資格期間を満たしていた方
(2)請求者の収入要件
- 子のある配偶者の前年の収入が850万円(所得の場合は655.5万円)以下であること。
- 子の前年の収入が850万円(所得の場合は655.5万円)以下であること。
2.請求について
請求される方は次の書類が必要となります。
- 窓口に来られる方の本人確認書類(代理の方が手続される場合は委任状
(251KB) も必要です。)
- 請求者のマイナンバー(個人番号)を証明する書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 請求者の印鑑(認印可)
- 請求者名義の金融機関の通帳
- 戸籍謄本(故人の死亡が記載されたもの)
- 死亡診断書等の写し等
- 死亡の原因が第三者行為の場合、「第三者行為事故状況届」等の書類
- 故人の年金手帳、年金証書
- 故人と請求される方の住民票が違う方は、「生計同一関係に関する申立書
(267KB)」
- 事実婚の方は、「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書
(273KB)」及び事実婚関係を証明する書類
◎これら以外の書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
3.ご注意
(1)厚生年金保険に加入中や被保険者であった方、厚生年金を受給されている方が亡くなられたとき、その方によって生計を維持されていた遺族の方は、遺族厚生年金を請求できる場合がありますので、年金事務所にお問合せください。
(2)官公庁にお勤めの方や共済年金を受給されている方が亡くなられたとき、その方によって生計を維持されていた遺族の方は、遺族共済年金を請求できる場合がありますので、お勤め先または加入の共済組合にお問合せください。
(3)次の場合は、遺族基礎年金が受給できなくなります。
- 遺族基礎年金を受給していた方が死亡されたとき
- 遺族基礎年金を受給していた方が婚姻されたとき
- 遺族基礎年金を受給していた方が養子になったとき(直系血族・直系姻族の養子になったときを除く)
- 子が18歳年齢到達年度の末日(3月31日)を経過または障害等級1・2級の子が20歳になったとき
- 子が離縁によって亡くなられた方の子でなくなったとき
寡婦年金
1.対象となる方
国民年金第1号被保険者として保険料の納付と免除期間が10年以上(平成29年8月1日より前の死亡の場合は25年以上)ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。
(1)請求者の収入要件
妻の前年の収入が850万円(所得の場合は655.5万円)以下であること
(2)請求できない場合
- 死亡した夫が老齢基礎年金又は障害基礎年金を受給していたとき(令和3年4月1日より前の死亡の場合は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者または老齢基礎年金を受給していたとき)
- 妻が老齢基礎年金を繰上げ受給しているとき
2.請求について
(1)必要な書類等
請求される方は次の書類が必要となります。
- 窓口に来られる方の本人確認書類(代理の方が手続される場合は委任状
(251KB)も必要です。)
- 請求者のマイナンバー(個人番号)を証明する書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 請求者の印鑑(認印可)
- 請求者名義の金融機関の通帳
- 戸籍謄本(故人の死亡が記載されたもの)
- 死亡の原因が第三者行為の場合、「第三者行為事故状況届」等の書類
- 故人の年金手帳、年金証書
- 故人と請求される方の住民票が違う方は、「生計同一関係に関する申立書
(267KB)」
- 事実婚の方は、「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書
(273KB)」及び事実婚関係を証明する書類
◎これら以外の書類が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
(2)年金額
夫が受給できたであろう老齢基礎年金額の4分の3
3.ご注意
(1)死亡一時金を受給できるときは、どちらか選択となります。
(2)65歳までに再婚された場合や老齢基礎年金を繰上げ請求した場合は受給権が消滅します。
死亡一時金
1.対象となる方
国民年金保険料を納付した期間が3年(36ヶ月)以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受給できずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族が死亡一時金を受給できます。
(1)請求できる方の順位
1配偶者 2子 3父母 4孫 5祖父母 6兄弟姉妹
(2)請求できない場合
遺族基礎年金を受給できる遺族がいるときは請求できません。(遺族基礎年金を請求してください。)
2.請求について
(1)必要な書類等
請求される方は次の書類が必要となります。
- 窓口に来られる方の本人確認書類(代理の方が手続される場合は委任状
(251KB)も必要です。)
- 請求者のマイナンバー(個人番号)を証明する書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 請求者の印鑑(認印可)
- 請求者名義の金融機関の通帳
- 故人と請求者の続柄がわかる戸籍謄本等
- 故人の年金手帳
- 故人と請求者の住民票が違う場合は、「生計同一関係に関する申立書」配偶者・子
(267KB)/それ以外の親族
(262KB)
- 事実婚の場合は、「事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書
(273KB)」及び事実婚関係を証明する書類
◎これら以外の書類が必要な場合もありますので、事前にお問い合わせください。
(2)死亡一時金の金額
納付済期間 |
金額 |
3年~14年( 36月~179月) |
120,000円 |
15年~19年(180月~239月) |
145,000円 |
20年~24年(240月~299月) |
170,000円 |
25年~29年(300月~359月) |
220,000円 |
30年~34年(360月~419月) |
270,000円 |
35年~40年(420月~480月) |
320,000円 |
※付加保険料を3年(36月)以上納めた方は、8,500円加算されます。
3.その他
(1)請求できるのは死亡日から2年以内です。
(2)失踪宣告(257KB)
を受けた方は、審判の確定日の翌日から2年以内です。
(3)寡婦年金を受給できるときは、どちらか選択となります。
電話での相談窓口
ねんきんダイヤル |
0570-05-1165(ナビダイヤル) |
田辺年金事務所 |
0739-24-0432(自動音声案内) |
田辺年金事務所新宮分室 |
0735-22-8441(自動音声案内) |
年金事務所の予約受付専用電話 |
0570-05-4890(ナビダイヤル) |