山村地域における子供の居場所づくり事業について
1.趣旨
田辺市教育委員会では、山村地域の小学校の長期休業日に児童が安心して安全に過ごすことができる居場所を確保し、次代を担う児童の健全育成に資することを目的として、山村地域における子供の居場所づくり事業(以下「事業」といいます。)を実施しています。
2.対象児童
この事業は、合併前の龍神村及び本宮町の区域内の小学校に在籍する児童が対象です。
3.実施場所
この事業の主たる実施場所は、次のとおりです。
- 龍神地域 田辺市龍神市民センター
- 本宮地域 田辺市本宮公民館
4.開設日
この事業の開設日は、田辺市立小中学校管理規則第3条第1項第1号から第5号までに規定する休業日のうち、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、8月13日から同月15日まで及び12月29日から翌年の1月3日までを除く日とします。
ただし、令和2年度に限り、第3条第1項第1号及び第3号から第5号までに規定する休業日並びに7月20日から8月31日までとします。
5.開設時間
この事業の開設時間は、午前8時から午後6時30分までです。
ただし、令和2年度に限り、7月20日から7月31日まで及び8月24日から8月31日までの期間については、午後1時から午後6時30分までとします。
6.利用定員
この事業の定員は、主たる実施場所1箇所につき、30人までです。
7.利用料
この事業を利用する場合は、田辺市山村地域における子供の居場所づくり事業利用者負担金徴収条例第2条に規定する額をご負担いただきます。
長期休業日の区分 | 負担金の額(事業を利用する児童1人当たり) |
年度初め休業日 | 2,000円 |
夏季休業日(7月) | 3,000円 |
夏季休業日(8月) | 8,000円 |
冬季休業日 | 2,000円 |
年度末休業日 | 2,000円 |
※この表において、「学年始め休業日」、「夏季休業日」、「冬季休業日」、「年度末休業日」とは、学校教育法施行令第29条の規定により教育委員会が定める休業です。
※負担金の額は、事業の利用日数にかかわらず、定額です。