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農業振興地域制度

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農業振興地域制度

 「農業振興地域の整備に関する法律」に基づいて、市が定める「農業振興地域整備計画」において、農業振興地域の中で農地や農業用施設など、農業目的に利用する土地を「農用地区域」として設定し、農業の振興のために必要な施策を行う制度です。この農用地区域の土地を農業以外の目的に利用するためには、事前に農用地区域から除外する必要があります。

農業振興地域整備計画

 県知事により農業振興地域の指定を受けた市町村が、10年間を見通して策定する計画で、農用地等として利用すべき土地の区域(「農用地区域」といいます)を定めた農用地利用計画のほか、農業生産基盤整備、農業近代化施設整備の計画などから構成されています。

農用地区域からの除外の手続

 農用地区域の土地を農業以外の目的に利用するためには、事前にその土地を農用地区域から除外することが必要です。

※農用地区域から除外する農地が、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
ア 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
イ 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
ウ 除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
エ 土地基盤整備事業完了後8年(工事完了公告に記載された工事完了の日の翌年から起算)を経過しているものであること

農用地区域の農地を除外するとき

 除外の手続きは、年3回、市の農業振興課農政係及び各行政局産業建設課農林土木係で受け付けています。
締め切りは5月、9月、1月の各月15日(土・日・祝日の場合は翌日)となっています。(平成16年1月より変更)

提出していただくもの

 農用地区域の農地等(農地、採草放牧地)を他の目的に利用する場合には、除外の手続きのほかに、農地法に基づく「転用」の手続きが必要になります。(転用手続きは農業委員会が窓口になっています)

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最終更新日:20091124

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