野生鳥獣に関すること
鳥獣飼養(メジロの飼養)
メジロについては、愛玩飼養の目的の場合、県知事の許可を受け、一世帯一羽のみ捕獲できましたが、平成24年4月1日から捕獲できなくなりました。
なお、それまでに受けた捕獲許可により、平成24年3月31日までに捕獲したメジロを飼養する場合は、市長が発行する鳥獣飼養許可証が必要となり、その手続きとして鳥獣飼養許可申請書が必要となります。有効期間は1年間で1羽につき3,600円の手数料が必要となります。有効期間は鳥獣飼養許可証有効期間更新申請書を提出していただくことで期間の更新をすることができます。また、放鳥や死亡により飼養を中止した場合には、飼養鳥獣(異動、廃止)届を提出してください。
傷病鳥獣救護
傷ついた野生鳥獣や落ちているヒナを見つけたら
原則として、自然界の営みの中で傷ついた野生鳥獣の救護活動は行いません。
交通事故など、明らかに人間の行動が原因で傷ついた野生鳥獣や、国(環境省)や和歌山県のレッドデータブックに記載されているような希少な野生鳥獣については、救護活動を行っています。
治療の見込みがあると判断された場合のみ、動物病院での受け入れをしています。なお、動物の保護及び指定救護医への搬入は、救護者自身で実施していただくようお願いしています。その際は、手袋をするなどして野生鳥獣を直接素手で触らない等の対策をお願いします。
救護の対象とならない野生鳥獣
対象とならない野生鳥獣 | 具体例 |
(1)野生のヒナ | 野生のヒナ |
(2)外来生物法に基づく特定外来生物や外来生物 | アライグマ、ハクビシン など |
(3)農林水産業や生活環境に被害を及ぼす恐れがある野生鳥獣 | イノシシ、ニホンジカ、ハシブトガラス、ハシボソガラス、カワウ、ドバト、タヌキ、ノウサギ、ニホンザル など |
(4)感染症の疑いがある鳥獣 | 疥癬タヌキ など |
(5)鳥インフルエンザの発生時期に発見された鳥類 |
野鳥全般 |
(6)傷がひどく治療しても野生復帰の見込めない鳥獣 | 羽が折れた鳥 など |
※まとまって死んでいるなど、鳥インフルエンザ感染の恐れのある鳥類を発見した場合は、絶対に触らず、市までご連絡ください。
アライグマの捕獲について
田辺市では、特定外来生物であるアライグマの捕獲おりの貸し出しを行っています。捕獲おりの空き都合により貸し出しできない場合があります。
貸出希望の方は、市農業振興課までご連絡ください。
野生鳥獣の感染症について
豚熱
豚熱は、豚、イノシシの病気であり、人に感染することはありません。また、感染豚の肉が市場に出回ることはありません。なお、豚熱ワクチンを接種した豚の肉を食べても人の健康に影響はありません。
豚熱に関する県内の最新の情報は、県畜産課HPにて公開されております。
鳥インフルエンザ
鳥インフルエンザとは、鳥に対して感染性を示すA型インフルエンザウイルスの人への感染症です。人におけるほとんどの感染者は、感染した家きんやその排泄物、死体、臓器などに濃厚な接触があります。
弱った鳥や死んだ鳥には不用意に触らないようにしてください。また、外出先から帰ったらせっけんで手を洗うなど、日常的な感染症予防を心がけてください。
鳥インフルエンザに関する県内の最新の情報は、県畜産課HPにて公開されております。