農地の貸借について
農地の貸借について
農地の貸し借りをするには、農業委員会の許可が必要です。
農地の貸借契約を行っていない方は、必ず下記の方法で貸借契約を行うようにしてください。
農地中間管理事業について
本事業は、農業経営の規模拡大をしたい農家や、今後農業をはじめたい新規就農者等に貸付、担い手の農地の集積を進めようとするものです。農地中間管理機構(和歌山県農業公社)が仲介する賃借となります。
お問い合わせ先
田辺市農業振興課 0739-26-9930
公益財団法人 和歌山県農業公社 073-432-6115
JA紀南 0739-25-5720
JA紀州 0739-72-3956
JAみくまの 0735-52-1177
西牟婁振興局 農業水産振興課 0739-26-7941
当事者間の契約(相対契約)
当事者同士の貸し借り手続きです。
下記の書類を農業振興課までご提出ください。
よくある質問
農地貸借の下限面積はありますか
令和5年4月1日より、農地貸借の下限面積要件について撤廃となりました。
そのため、農地貸借の下限面積要件は現在ありません。
貸し借りを解約したい場合はどのようにすればいいですか
合意解約を行う場合は事前に市農業振興課へお申し出ください。
期間満了に伴う解約の場合は、更新手続きをしないでください。
農地貸借時の補助金等
農地保全対策事業
本市の山村地域において、1年以上の利用権設定(農地貸借の契約)をした農地であり、かつ、耕作を行った農用地に対して3年間を上限として1,000円/1アールの補助金が借り手に支給されます。
対象地区:旧4町村 及び 旧田辺市の振興山村地域(長野、伏菟野、上野、秋津川)
(注1)旧田辺市においては果樹園地を除きます
(注2)二親等以内の貸借は対象外です
面 積:1アール(100平方メートル)以上
受給上限:3年間
単 価:1アールにつき1,000円