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農地の貸借について

農地の貸借について

 農地の貸し借りをするには、農業委員会の許可が必要です。

 農地の貸借契約を行っていない方は、必ず下記の方法で貸借契約を行うようにしてください。

農地中間管理事業について

 本事業は、農業経営の規模拡大をしたい農家や、今後農業をはじめたい新規就農者等に貸付、担い手の農地の集積を進めようとするものです。農地中間管理機構(和歌山県農業公社このリンクは別ウィンドウで開きます)が仲介する賃借となります。

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お問い合わせ先

田辺市農業振興課 0739-26-9930

公益財団法人 和歌山県農業公社 073-432-6115

JA紀南 0739-25-5720

JA紀州 0739-72-3956

JAみくまの 0735-52-1177

西牟婁振興局 農業水産振興課 0739-26-7941

当事者間の契約(相対契約)

当事者同士の貸し借り手続きです。

下記の書類を農業振興課までご提出ください。

農用地利用集積計画書(Excelエクセルファイル)(PDFPDFファイル

よくある質問

農地貸借の下限面積はありますか

令和5年4月1日より、農地貸借の下限面積要件について撤廃となりました。

そのため、農地貸借の下限面積要件は現在ありません。

貸し借りを解約したい場合はどのようにすればいいですか

合意解約を行う場合は事前に市農業振興課へお申し出ください。

期間満了に伴う解約の場合は、更新手続きをしないでください。

農地貸借時の補助金等

農地保全対策事業

本市の山村地域において、1年以上の利用権設定(農地貸借の契約)をした農地であり、かつ、耕作を行った農用地に対して3年間を上限として1,000円/1アールの補助金が借り手に支給されます。

対象地区:旧4町村 及び 旧田辺市の振興山村地域(長野、伏菟野、上野、秋津川)

 (注1)旧田辺市においては果樹園地を除きます

 (注2)二親等以内の貸借は対象外です

面 積:1アール(100平方メートル)以上

受給上限:3年間

単 価:1アールにつき1,000円

このページに関するお問合せ先
田辺市 農業振興課 お問い合わせフォームこのリンクは別ウィンドウで開きます
〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9930 FAX 0739-22-9908
最終更新日:2023121