農地の貸借について
農地の貸借について
農地中間管理事業について
令和7年4月より農地の貸借は、農地中間管理機構(和歌山県農業公社)が仲介する貸借に一本化されました。
本事業は、農業経営の規模拡大をしたい農家や、今後農業をはじめたい新規就農者等に貸付、担い手の農地の集積を進めようとするものです。
申請様式について
申請書一式
申請書(借り手が個人用)(1423KB) 記載例
(1380KB)
申請書(借り手が法人用)(1545KB)) 記載例
(1509KB)
申請書(借り手が農地所有適格法人用)(1601KB) 記載例
(1588KB)
申請書(貸し手、借り手両名の記入箇所あり)
貸借申請書(様式4号)
添付書類(南紀用水のある農地で貸借をする際に必要)
貸し手のみ記入が必要な書類
農地中間管理権設定申込書兼口座振込依頼書(無償による貸借の場合も必要)
農地中間管理事業利用に係る個人情報並びに農地情報の取扱いに関する同意書
機構関連事業について(15年以上の貸借をする際に必要)
借り手のみ記入が必要な書類
賃借権の設定等申込書
農地法その他の農業に関する法令の遵守状況等の申告書
農業経営の状況等(個人用)
農業経営の状況等(法人用)
農業経営の状況等(農地所有適格法人用)
よくある質問
Q:現在相対契約にて契約をしており、農地中間管理機構を介して貸借を行っていないが令和7年4月以降は無効に
なりますか
A:次の終期が来るまで現在の契約は有効です。
現在の契約が終わり、更新や別の方と貸借を結ぶ際に農地中間管理事業に移行となります。
Q:農地貸借の下限面積はありますか
A:令和5年4月1日より、農地貸借の下限面積要件について撤廃となりました。
そのため、農地貸借の下限面積要件は現在ありません。
Q:貸し借りを解約したい場合はどのようにすればいいですか
A:合意解約を行う場合は事前に市農業振興課へお申し出ください。
期間満了に伴う解約の場合は、更新手続きをしないでください。
お問い合わせ先
田辺市農業振興課 0739-26-9930
公益財団法人 和歌山県農業公社 073-432-6115
西牟婁振興局 農業水産振興課 0739-26-7941
農地貸借時の補助金等
農地保全対策事業
本市の山村地域において、1年以上の利用権設定(農地貸借の契約)をした農地であり、かつ、耕作を行った農用地に対して3年間を上限として1,000円/1アールの補助金が借り手に支給されます。
対象地区:旧4町村 及び 旧田辺市の振興山村地域(長野、伏菟野、上野、秋津川)
(注1)旧田辺市においては果樹園地を除きます
(注2)二親等以内の貸借は対象外です
面 積:1アール(100平方メートル)以上
受給上限:3年間
単 価:1アールにつき1,000円
機構集積協力金
地域計画(目標地図)区域内において、まとまった農地を農地中間管理機構に対し貸し付けるなど、受け手への農地の集積・集約化に取組む地域を支援します。
協力金には地域集積協力金と集約化奨励金の2つがあります。
事業の詳細は、下記参考ホームページへお願いいたします。