農地の売買について
農地の売買については、田辺市農業委員会事務局までご連絡ください。
農地のあっせんを受けた方のうち、買い手が認定農業者または認定新規就農者である場合のみ、市農業振興課にて農業経営基盤強化促進法に基づく所有権移転手続きが可能です。
所有権移転手続きについては、市農業振興課までお問い合わせください。
農地の売買については、田辺市農業委員会事務局までご連絡ください。
農地のあっせんを受けた方のうち、買い手が認定農業者または認定新規就農者である場合のみ、市農業振興課にて農業経営基盤強化促進法に基づく所有権移転手続きが可能です。
所有権移転手続きについては、市農業振興課までお問い合わせください。