中小企業信用保険法第2条第4項にかかる認定
「セーフティネット認定」について
このページに関するお問合せ先 田辺市 商工振興課 TEL 0739-26-9970
制度の概要
和歌山県が行う中小企業融資制度をご利用になる際などに、市町村長が中小企業信用保険法第2条第4項1号から8号に該当する事業所として認定を行います。
申請について
下記から認定申請書をダウンロードして、必要事項を記入していただき、必要書類を添付の上、田辺市役所商工振興課又は各行政局産業建設課商工観光係までご提出ください。
1号【連鎖倒産防止】
2号【取引先企業のリストラ等の事業活動の制限】
3号【突発的災害(事故等)】
4号【突発的災害(自然災害等)】
平成23年台風12号による災害の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援のため、セーフティネット保証4号が発動されました(平成24年5月24日まで(延長))。
詳細はこちらをご覧ください。
平成23年台風12号による災害に係る被災中小企業者対策について
「平成23年台風12号による災害」に係るセーフティネット保証4号の指定期間の延長について
セーフティネット保証4号の認定を受けると、和歌山県災害復旧対策資金の利用対象となります。
詳細はこちらをご覧ください。
台風12号による被災に関する事業者向け支援策について
5号【業況の悪化している業種(全国的)】
平成24年度上半期は、引き続き原則全業種指定の運用が継続されます。
また、現在中分類で行われている業種指定については、平成24年度下半期からは、細分類で行われます。
平成24年度におけるセーフティネット保証5号の業種指定の取扱い等について
以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
【注意】中小企業者の方で、複数の事業を兼業で行っている場合
中小企業者の方で、複数の事業を兼業で行っている場合において、特定中小企業者の認定の対象となるのは、これらの複数の事業のうち、主たる事業(※)が指定業種に属する事業である場合となります。
※主たる事業とは、原則として、最近1年間の売上高又は販売数量(建設業にあっては完成工事高又は受注残高。(以下「売上高等」という。)の最も大きい事業をいいます。
認定基準の取扱いについては、「指定業種に属する主たる事業の売上高等」と「企業全体の売上高等」の双方が認定基準を満たしていることが必要です。
※指定業種についてはこちらを参照してください。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者。
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
(ニ)指定業種に属する事業を行っており、円高の影響によって、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者【平成23年10月1日から追加】
※認定基準(ハ)「東北地方太平洋沖地震の影響による売上高の減少」については、申請可能期間終了により現在は申請できません。(この制度とは別の「東日本大震災復興緊急保証制度」については、平成25年3月31日まで実施されています。)
<必要書類>
・業種のわかる書類(商業登記簿謄本、許認可証など)
・直近の決算書または確定申告書
・認定申請書に記入した金額が確認できる書類(試算表など)
6号【取引金融機関の破綻】
7号【金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整】
※指定金融機関についてはこちらを参照してください。
<必要書類>
・直近の金融機関借入残高証明及び前年同日の金融機関借入残高証明
・直近の決算書または確定申告書
8号【金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡】
その他、認定に該当する要件等については、中小企業庁のホームページをご参照ください。
セーフティネット認定申請Q&A
7号認定について
Q1 生保・損保も金融機関に入るのでしょうか。
A1 入ります。そのため、生保・損保から事業系資金を借り入れている場合は、残高証明が必要となります。
Q2 信販会社は金融機関に入るのでしょうか?
A2 入りません。
Q3 割引手形は融資残高に含めるのでしょうか?
A3 含めません。
※「割引手形」:資金繰りなどの必要から、手形の満期日よりも前に金融機関に手持ちの手形を買い取ってもらい現金化することを「手形の割引」といいます。この割り引いてもらった手形を「割引手形」といい、残高証明に記載されます。
Q4 支払い承諾は融資残高に含めるのでしょうか?
A4 含めません。但し、保証協会の保証付きのものは含めます。
※「支払い承諾」:企業が銀行以外の、例えば生命保険会社などから融資を受ける場合などに、銀行が保証し、企業が払えないとき代わりに支払ってくれるものです。企業は銀行に対して保証料を支払います。また、貿易取引で企業が外国の輸出企業に対して輸入信用状を開設する場合は、信用状が輸入代金の支払いを銀行が保証するため、この支払承諾に該当します。
Q5 代理貸付の取り扱いはどうなるのでしょうか?
A5 代理貸付は、代理した当該貸付金融機関の融資残高に含めます。
※「代理貸付」:ある金融機関に貸付業務を委任し、その金融機関を窓口にして資金を貸し出すこと。
Q6 ひとつの指定金融機関からの借り入れが、総借り入れの10%に満たない場合はどうすればいいのでしょうか?
A6 その場合は、複数の指定金融機関の借り入れ総額が、金融機関からの総借り入れの10%以上占めていれば、要件を満たしていると判断します。
Q7 指定金融機関からの借り入れが、直近では大幅に低下しており、直近の金融機関借り入れ総額に占める割合が10%に満たない場合はどうすればよいでしょうか?
A7 その場合は、昨年同期の指定金融機関の借り入れ割合で判断します。つまり、昨年同期において、指定金融機関の借り入れ額が、総借り入れ額に占める割合が10%以上であれば、要件を満たしていると判断します。
Q8 「直近の」残高証明はいつまでが認められるのでしょうか?
A8 概ね申請の1か月以内となります。
(注)認定書の発行が必ずしも融資決定、信用保証に結びつくものではありません。
融資については金融機関が、また、保証については信用保証協会が資金使途、業績、財務内容、資産等を総合的に判断し決定します。ご希望に添えない場合もありますのであらかじめご了承ください。
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