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田辺市立美術館協議会

設置目的等

田辺市立美術館及び熊野古道なかへち美術館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる。

設置根拠

田辺市立美術館条例

傍聴

不可(田辺市情報公開条例第7条に規定する不開示情報(個人情報)について審議するため。)

このページに関するお問合せ先
田辺市立美術館 TEL 0739-24-3770 FAX 0739-24-3771
〒646-0015 和歌山県田辺市たきない町24-43
最終更新日:20151019