田辺市立美術館協議会
設置目的等
田辺市立美術館及び熊野古道なかへち美術館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる。
設置根拠
田辺市立美術館条例
傍聴
不可(田辺市情報公開条例第7条に規定する不開示情報(個人情報)について審議するため。)
田辺市立美術館及び熊野古道なかへち美術館の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べる。
田辺市立美術館条例
不可(田辺市情報公開条例第7条に規定する不開示情報(個人情報)について審議するため。)