国民年金保険料の納付と付加保険料
国民年金保険料の納付
国民年金に加入されると日本年金機構より国民年金保険料の納付書が届きますので、お近くの金融機関などで納めてください。
納付期限(納付対象月の翌月末日)までに保険料を納めないと、将来の老齢基礎年金だけでなく、自身の障害基礎年金や家族が受取る遺族基礎年金・寡婦年金などの年金を受給できなくなる場合がありますので、ご注意ください。
なお、口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。また、クレジットカード等でも納付できます。
※失業や学生などで経済的に納めることが難しい場合は、免除・猶予などの制度をご利用ください。
1.保険料(月額)
令和2年度 16,540円 | 令和3年度 16,610円 | 令和4年度 16,590円 |
2.保険料の割引
(1)前納による割引
6ヶ月分、1年分または2年分をまとめて納付することで、保険料が割引されます。
(2)口座振替による割引
口座振替の場合、当月保険料の振替日は、通常翌月末日ですが、当月末日の振替だと割引(早割)が適用されます。
また、口座振替の前納による割引も、現金で納めるより割引額が大きくなります。希望される方は、2年前納と1年前納は2月末日まで、6ヶ月前納は2月末日または8月末日までにお申し込みください。
国民年金保険料の収納等について
国民年金保険料の収納は日本年金機構が行っています。
また、国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象です。年末調整や確定申告で社会保険料を申告すると、所得税や市県民税が軽減されます。申告には日本年金機構から送付される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」をお使いください。
ご自身の納付状況の照会や社会保険料控除証明書の再発行など納付に関することは年金事務所やねんきん加入者ダイヤルにお問合せいただくか、ねんきんネットでご確認ください。
将来の年金が増やせます!
国民年金に加入している方が、将来受け取る年金を増やすには次の方法があります。
付加年金に加入する。
毎月の定額保険料に付加保険料を上乗せして納めると、将来の年金額を増やせます。
追納や任意加入して保険料を納める。
保険料の免除・猶予や未納の期間がある方は、後から追納や任意加入して保険料を納めることで年金額が増えます。
66歳以降に繰下げ請求を行う。
老齢基礎年金は65歳から受け取ることができますが、66歳以降に繰下げ請求を行うと、年金額が増額となります。
私的年金に加入する。
私的年金は、公的年金である国民年金に上乗せの給付を保障する制度です。
付加年金について
国民年金第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者は、付加保険料を上乗せして納めると、将来受取る老齢基礎年金の受給額が増やせます。
1.保険料と受給年金額
- 付加保険料 400円(月額)
- 受給年金額 200円 × 付加保険料納付月数
例)付加保険料を40年間(480月)納めた場合
(1)納付額合計 400円 × 480月 = 192,000円
(2)年間受給額 200円 × 480月 = 96,000円
(1) ÷ (2) = 2 → 2年でモトがとれます!
◎納めた保険料は社会保険料控除の対象となりますので、確定申告されると所得税と市県民税が軽減されます。
2.注意事項
(1)申し込みされた月分からの納付となります。(遡っての申し込みはできません。)
(2)国民年金保険料の免除や猶予を受けている方や国民年金基金に加入している方は加入できません。
(3)農業者年金に加入する方は付加年金に加入する必要があります。
国民年金の任意加入について
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方や40年の納付済期間がない方は、60歳以降でも国民年金に加入し保険料を納めることができます。また、外国に住む日本人も加入することができます。(任意加入制度)
1.任意加入できる方
(1)60歳以上65歳未満の方で、次の条件を全て満たす方
- 日本国内に住所が有ること
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないこと
- 60歳になるまでに保険料の納付月数が480月(40年)未満であること
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していないこと
(2)65歳以上70歳未満の方で老齢基礎年金の受給資格を満たしていない方
(3)外国に住む日本人で20歳以上65歳未満の方
2.必要な書類等
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)マイナンバー(個人番号)・基礎年金番号を証明する書類(マイナンバーカード、通知カード、年金手帳など)
(3)金融機関の通帳
(4)印鑑(金融機関届出印)
※外国にお住まいの方以外は、口座振替での納付となります。
3.注意事項
(1)申出のあった月からの加入となり、遡って加入できません。
(2)60歳の誕生日の前日から加入できます。
(3)任意加入されている方は、保険料の免除・猶予制度を利用できません。
私的年金について
国民年金に上乗せして給付を受けることができる私的年金には、次の種類があります。
1.国民年金基金
(1)加入できる方
(2)加入できない方
- 国民年金保険料を未納、免除・猶予中の方
- 付加年金に加入している方(国民年金基金に加入する場合、付加年金を辞退する必要があります。)
- 農業者年金に加入している方
- iDeco(イデコ)を満額(月額68,000円)申し込んでいる方
(3)掛け金
月額最大 68,000円 → iDeco(イデコ)をお申し込みの方は両方合わせた金額となります。
◎掛け金は社会保険料控除の対象となりますので、確定申告されると所得税と市県民税が軽減されます。
(4)申し込み/問い合わせ
電話番号0120-65-4192(フリーダイヤル)
全国国民年金基金和歌山支部 電話番号073-433-6100(代表)
◎詳しくは国民年金基金連合会をご確認ください。
2.農業者年金
(1)加入できる方
20歳から60歳未満の国民年金第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事する方
(2)加入できない方
- 国民年金保険料を未納、免除・猶予中の方
- 国民年金基金に加入している方
- iDeco(イデコ・個人型確定拠出年金)に加入している方
(3)掛け金
月額 20,000円 ~ 67,000円 + 付加保険料 400円(付加保険料の申し込みも必要です。)
◎掛け金は社会保険料控除の対象となりますので、確定申告されると所得税と市県民税が軽減されます。
(4)申し込み/問い合わせ
お近くのJA(農業協同組合)
◎詳しくは農業者年金基金をご確認ください。
3.iDeco(イデコ・個人型確定拠出年金)
(1)加入できる方
20歳から60歳未満の方
(2)加入できない方
- 国民年金保険料を未納、免除・猶予中の方
- 国民年金基金を満額(月額68,000円)申し込んでいる方
(3)掛け金
月額 5,000円 ~ 68,000円 → 国民年金基金をお申し込みの方は両方合わせた金額となります。
※付加保険料(400円)を申し込んでいる場合は最大67,000円
◎掛け金は小規模企業共済等掛金控除の対象となりますので、確定申告されると所得税と市県民税が軽減されます。
(4)申し込み/問い合わせ
iDecoを取り扱っている金融機関
◎詳しくはiDeco公式サイトをご確認ください。
4.個人年金保険
掛け金等は各保険会社にお問い合わせください。
◎掛け金は生命保険料控除の対象となりますので、確定申告されると所得税と市県民税が軽減されます。
電話での年金相談窓口
ねんきんダイヤル | 0570-05-1165(ナビダイヤル) |
田辺年金事務所 | 0739-24-0432(自動音声案内) |
田辺年金事務所新宮分室 | 0735-22-8441(自動音声案内) |
年金事務所の予約受付専用電話 | 0570-05-4890(ナビダイヤル) |