災害等により被害を受けた国民年金被保険者の方へ
震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、家屋等の財産がおおむね2分の1以上の損害を受けた世帯の方で、国民年金保険料の納付が困難な場合、申請により免除となる場合があります。
災害等による国民年金保険料の特例免除
1.必要書類等
(1)り災証明書
(2)被災状況届
様式は市民課または各行政局住民福祉課にあります。
※こちらからもダウンロード(172KB)できます。
(3)マイナンバー(個人番号)を証明する書類または基礎年金番号を確認できる書類
マイナンバーカード、通知カード、年金手帳など
(4)本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証など
2.免除期間
被災した月の前月分から翌々年の6月分まで
※毎年7月に改めて申請が必要です。
3.提出先
市民課及び各行政局住民福祉課、または年金事務所へ提出してください。
電話での相談窓口
ねんきんダイヤル | 0570-05-1165(ナビダイヤル) |
田辺年金事務所 | 0739-24-0432(自動音声案内) |
田辺年金事務所新宮分室 | 0735-22-8441(自動音声案内) |
年金事務所の予約受付専用電話 | 0570-05-4890(ナビダイヤル) |