国民年金等に関するお知らせ
介護施設への入所等で、住民票上の住所以外に居住する場合、日本年金機構に居所登録※を行えば、異なる住所で年金に関するお知らせを受取ることができます。
※「居所登録」とは、日本年金機構に住民票住所以外に通知書等の送付を希望する旨を届け出ることをいいます。
[居所登録の対象者(例)]
○介護施設や医療機関等に長期間入所・入院されている方で、居所登録を希望される方
○ご親族の家等に一時的に居住される方で、居所登録を希望される方 など
[届出先]
○年金事務所
詳しくはこちら(539KB)をご覧ください。
こちらから、登録届(675KB)と記入例
(438KB)をダウンロードできます。
1.20歳前の傷病により障害基礎年金を受給されている方
- これまで7月中に提出いただいていた所得状況届(ハガキ)が無くなりました。
- これまで日本年金機構から6月末頃に送付されていた障害状態確認届(診断書)は、今後誕生月の3カ月前の月末に送付されます。これまで7月中の提出でしたが、令和元年8月以降、誕生月の月末までの提出と変更になりました。
2.障害基礎年金を受給されている方
- これまで障害状態確認届(診断書)の作成期間は提出期限1カ月以内でしたが、令和元年8月以降、誕生月までの3カ月以内に拡大されます。
その他、詳しくはこちら(970KB)をご覧ください。
国民年金第1号被保険者で出産される方は、平成31年4月から国民年金保険料が免除となります。(届出が必要)詳しくはこちら(1216KB)をご覧ください。
年金を受けている方の所在が1月以上明らかでないときは、その世帯員の方は所在不明届を年金事務所に提出してください。
7月1日(火)以降、経済的な事情等により保険料の納付が困難な場合、保険料の免除を申請できます。
(本人・配偶者・世帯主の全員の所得制限あり)
※失業された方の特例免除や、50歳未満の方の納付猶予が受けられる場合があります。
※か年度分は、原則届出日の2年1か月前まで遡って申請できます。
■対象期間
7月分~令和8年6月分
■対象手続
◇第1号被保険者加入の届出(退職後の厚生年金からの変更や第3号被保険者からの変更)
◇保険料の免除・納付猶予の申請
◇保険料の学生納付特例の申請
◇付加保険料の納付(辞退)申出
◇付加保険料該当(非該当)の届出
◇保険料の産前産後免除の届出
★http://myna.go.jp
電話での相談窓口
ねんきんダイヤル |
0570-05-1165(ナビダイヤル) |
田辺年金事務所 |
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