計量器(はかり)の定期検査について
計量法第19条第1項に基づき、2年に1回計量器(はかり)の定期検査を行います。
商取引にはかりを使われている事業者は、必ず受検してください。
検査日程、対象となるはかり、検査手数料については和歌山県のホームページをご覧ください。
検査申込
例年県からハガキが届く事業者は申込不要です。
商取引を行っているにもかかわらず過去に検査を受けていない方、商取引に使うはかりを新たに取得された方はハガキが届きませんので、商工振興課までお申し込みください。
また、事業所を移転した方、廃業等により検査が不要になった方も、商工振興課までお申し出ください。
申込締切:令和7年8月29日(金)
検査日程・場所等
●令和7年度 田辺市内(本宮以外)
日程・場所等は以下のお知らせをご覧ください。
はかりの定期検査のお知らせ(龍神・中辺路・大塔地域)(291KB)
●令和8年度 本宮地域(予定)