中小企業金融・セーフティネット認定等に関すること
セーフティネット認定について
和歌山県が行う中小企業融資制度をご利用になる際などに、市長が中小企業信用保険法第2条第5項1号から8号に該当する事業所として認定を行います。
申請を希望する方はこちらから
認定に該当する要件等については、中小企業庁のホームページをご参照ください。
田辺市中小企業信用保証料補助金
中小企業者の経営の維持、安定を図るため、和歌山県中小企業融資制度のうち、経営支援資金及び小企業応援資金(一般枠・小口枠)の利用にかかる信用保証料の一部を補助します。
補助対象期間 | 融資実行日から1年間 |
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補助額 | 信用保証料の1年間相当分(千円未満切り捨て) ※上限30万円 |
申請限度 | 1年度内、1事業者につき1融資限り |
対象者 |
市内に住所及び事業所を有する個人事業主、または、本店若しくは支店を市内に住所登録された法人であり、市内で行う事業に要する経費として融資を受けたもので、市税を完納している方 |
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田辺市小企業資金利子補給金
市内小企業の育成を図るため、日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金及び生活衛生改善貸付の貸付を受けた小規模事業者の方に対し、その利子の一部を補助します。
利子補給利率 | 1.0%以内 |
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補助期間 | 3年(当初償還月より起算) |
対象者 |
市内に住所及び事業所を有する個人事業主、または、本店若しくは支店を市内に住所登録された 法人で、市内において事業を営み、市税を完納している方 |
新型コロナウイルス感染症にかかる小規模事業者経営改善資金及び生活衛生改善貸付を受けた小規模事業者の方に対し、その利子の一部を補助します。
利子補給率 |
1.0%以内 |
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補助期間 | 3年(当初償還月より起算) |
対象者 |
市内に住所及び事業所を有する個人事業主、または、本店若しくは支店を市内に住所登録された 法人で、市内において事業を営み、市税を完納している方 |
田辺市衛生環境激変利子補給制度
新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた市内旅館業、飲食店営業、喫茶店営業を営む者に対し、経営の回復と発展に資するため、日本政策金融公庫の融資制度のうち、新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付を受けた場合において、その利子の一部を補助します。
利子補給利率 | 1.91%以内 |
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補助期間 | 3年(当初償還月より起算) |
対象者 |
市内に住所及び事業所を有する個人事業主、または、本店若しくは支店を市内に住所登録された法人で、市内において事業を営み、市税を完納している方 |
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田辺市新規開業資金利子補給金
田辺市内における新規開業を支援するため、日本政策金融公庫又は和歌山県中小企業融資制度のうち、新規開業関係資金の融資を受けた場合において、その利子の一部を補助します。
利子補給利率 | 1.5%以内 |
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補助期間 | 5年(当初償還月より起算)ただし、開業後7年まで |
利子補給の対象となる 融資の限度額 |
3000万円以内 |
対象者 |
・市内に住所を有する方で、市内で新規に事業を開始しようとする方若しくは市内で既 に事業を開始している方で、事業を開始した日から起算して7年未満の方又は本店若 しくは支店を市内に住所登録されている法人で、市内で新規に事業を開始しようとす るもの若しくは市内で既に事業を開始しているもので、事業を開始した日から起算して 7年未満のもの ・市税を完納している方 |