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平成20年7月1日 最低賃金法が改定されました

 最低賃金法の一部を改正する法律については、平成19年12月5日に公布され、平成20年7月1日から施行されました。
 就業形態の多様化等が進展する中で、最低賃金制度については、賃金の低廉な労働者の労働条件の下支えとして、十全に機能するよう整備することが重要な課題となっています。
 今回の最低賃金法の改正は、最低賃金制度について、そのような社会経済情勢の変化に対応し、必要な見直しを行うこととしたものです。

 

地域別最低賃金はこうなります

 地域別最低賃金を決定する場合には、労働者が健康で文化的な最低限度の生活が営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性にも配慮することとなります。最低賃金の具体的な金額は、都道府県ごとに決定されます。

 Q 改正によって最低賃金はただちに改定されるのですか?

 A 改正法の施行の際に有効である最低賃金については、次の改定までの間は改正法に基づいて決定された最低賃金とみなされることから、改正法の施行の際にただちに改定は行いません。
 地域別最低賃金については、毎年10月頃改定されていますので、厚生労働省HPなどでご確認ください。

 

地域別最低賃金の不払の場合の罰金の上限額が引き上げられます

 地域別最低賃金の不払の場合の罰金の上限額が2万円から50万円に引き上げられます。

 

産業別最低賃金はこうなります

 産業別最低賃金については、その不払については、最低賃金法の罰則は適用されなくなり、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されます。

 Q 産業別最低賃金が適用される労働者に、地域別最低賃金に満たない賃金しか支払われない場合はどうなりますか?

 A 改正法では、産業別最低賃金が適用される労働者に、使用者が地域別最低賃金に満たない賃金しか支払わない場合は最低賃金法の罰則(罰金の上限額50万円)が適用されることとなります。
 地域別最低賃金については毎年10月頃、産業別最低賃金については毎年10月〜2月の間に改定されていますので、厚生労働省HPなどでご確認ください。

 

適用除外規定が見直されます

 障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外が廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。

 Q 現在、最低賃金の適用除外許可を受けた人を雇っていますが、今後どのような取扱になるのですか?

 A 改正法の施行の際、既に都道府県労働局長の許可を受けて最低賃金法が適用除外となっている労働者については、施行日(平成20年7月1日)から1年の間に、新たに最低賃金の減額の特例の許可を受ける必要があります。
 なお、減額特例の許可の対象となる労働者は、(1)精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者(2)試の使用期間中の者(3)認定職業訓練を受けている者(4)軽易な業務に従事する者(5)断続的労働に従事する者となります。

 

派遣労働者の適用最低賃金が変わります

 派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されます。

 Q 労働者派遣事業を行っていますが、注意すべきことは何でしょうか?

 A 派遣労働者については、派遣先事業場に適用される最低賃金が適用されることになります。したがって、派遣元事業者は、労働者を派遣している事業場に適用される最低賃金額を把握する必要があります。
 金額は、厚生労働省HPや都道府県労働局HPで確認することができます。

 

最低賃金額の表示が時間額のみになります

 時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていた最低賃金額の表示単位が、時間額のみになります。

 Q 現在、産業別最低賃金には時間額の他に日額によって定められているものがありますが、改正法によって日額はなくなるのですか?

 A 日額によって定められている最低賃金について、施行日後最初の改正の際に、時間額のみによって定められることになります。
 最低賃金額が時間額のみになった後、支払われる賃金が日給である場合に、その支払額が最低賃金以上かどうかを調べるには、賃金額を1時間当たりの金額に換算して比較することとなります。
 産業別最低賃金の金額等については、厚生労働省HPや都道府県労働局HPでご確認ください。

  Q 具体的にはどのように賃金額を1時間当たりの金額に換算するのですか?

 A 日給の場合を例にとって、東京都の会社にパートとして勤めるAさんは、1日の所定労働時間7時間30分、日給5500円で働いているとします。
 これが、東京都の最低賃金額739円を上回っているかどうかを確認するには、
 日給額÷1日の所定労働時間数
を計算し、それと739円を比較します。
 Aさんの例をこの式に当てはめると、
 5500円÷7.5時間=733円33銭
となり、東京都の最低賃金額739円を下回っていることになります。
 なお、詳細は厚生労働省HPでご確認ください。

 

監督機関に対する申告規定が設けられます

 労働者は、事業場に最低賃金法令に違反する事実があるときは、その事実を監督機関に申告して、是正のため適当な措置をとるように求めることができるようになります。さらに、使用者は、申告したことを理由として、申告した労働者に対し、解雇などの不利益な取扱をしてはならない規定も設けられます。

 Q 申告できる監督機関は、具体的にはどこになりますか?

 A 監督機関は、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官ですが、具体的には、事業場を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署になります。
 都道府県労働局又は労働基準監督署の連絡先等は、厚生労働省HP又は都道府県労働局HPでご確認ください。

 

関連リンク

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和歌山労働局(賃金室)このリンクは別ウィンドウで開きます

 詳しいことは、和歌山労働局賃金室(073−422−2174)又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせください

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〒646-8545 和歌山県田辺市新屋敷町1番地 TEL 0739-26-9970 FAX 0739-22-9898
最終更新日:20151026

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